○神流町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱

平成29年9月8日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条第1項に規定する第1号事業を行う事業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生労省令第36号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

(事業者の指定)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)(以下「標準様式」という。)で定める指定申請書に、関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請がされたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(様式第1号)又は介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請却下通知書(様式第2号)により、同項の申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定の更新)

第4条 法第115条の45の6第1項の規定に基づき指定事業者の更新を受けようとする者は、標準様式で定める指定更新申請書に、関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請がされたときは、その内容を審査し、指定更新の可否を決定し、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新通知書(様式第3号)又は介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請却下通知書(様式第4号)により、同項の申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第5条 第3条第2項の規定による指定事業者の指定(前条第2項の規定による指定の更新に係る指定を含む。)を受けている者(以下「指定事業者」という。)は、施行規則第140条の63の5第1項で定める事項に変更があったときは、10日以内に、標準様式で定める変更届出書により、町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、標準様式で定める廃止・休止届出書により、廃止し、又は休止しようとする日の1月前までに町長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に、標準様式で定める再開届出書により、町長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第6条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期限を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消し・停止通知書(様式第5号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第7条 町長は、第3条第2項若しくは第4条第2項の規定による指定をしたとき、又は第5条の規定による届出があったときは、当該指定又は届出に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、群馬県、国民健康保険団体連合会その他の機関にこれを提供する。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 第3条の申請をした者の名称、当該者の主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める情報

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月16日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(令和6年3月8日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、事業所から提出された届出等については、改正後の告示の相当規定に基づく届出とみなす。

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神流町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱

平成29年9月8日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)