○神流町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成29年9月8日
告示第54号
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は神流町とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部の委託(以下「事業委託」という。)をすることができる。
(実施内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。なお、これらの実施に当たっては、「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」(厚生労働省老健局老人保健課)を参考にする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
地域の医療機関、介護事業所等の住所、機能等を把握し、これまでに町が把握している情報と合わせて、リスト又はマップを作成する。作成したリスト等は、地域の医療・介護関係者間の連携等に活用する。
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、解決策等の検討を行う。
(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
地域の医療・介護関係者等の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と介護が一体的に提供される体制の構築に向けて必要となる具体的取り組みを企画・立案する。
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
情報共有の手順等を定めた情報共有ツールを整備する等、地域の医療・介護関係者の情報共有を支援する。
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の運営を行うために、在宅医療・介護の連携を支援する人材を配置し、地域の医療・介護関係者や地域包括支援センター等からの在宅医療・介護連携に関する事項の相談を受ける。また、必要に応じて、退院の際の地域の医療関係者と介護関係者の連携の調整や、患者、利用者又は家族の要望を踏まえた支援体制の構築を図る。
(6) 医療・介護関係者の研修
地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、多職種でのグループワーク等の研修を行う。
(7) 地域住民への普及啓発
在宅医療・介護連携に関する講演会の開催、パンフレットの作成・配布等により、地域住民の在宅医療・介護連携の理解を促進する。
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
複数の関係市町村が連携して、広域連携が必要な事項について協議する。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。