○神流町認知症総合支援事業実施要綱

平成29年9月8日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、本町が実施する神流町認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活するために、医療と介護の連携強化や認知症の人やその家族への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は神流町とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部の委託(以下「事業委託」という。)をすることができる。

(実施内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等の連携、調整に関すること。

(2) 認知症の人やその家族に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人やその家族に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人やその家族に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人やその家族に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第4条 町長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置き、地域包括支援センターその他の関係機関との連絡調整を行うものとする。なお、推進員は、いずれかの要件を満たすものとする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士

(2) 上記(1)以外で、認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町が認めた者(准看護師、認知症介護指導者養成研修修了者等)

(認知症初期集中支援チーム)

第5条 町長は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断や早期対応に向けた支援体制を構築するものとする。

2 支援チームの構成員は、次の各号で定める者とする。

(1) 専門職は2名以上とし、次の(ア)から(ウ)の全てを満たすものとする。

 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケアや在宅ケアの実務や相談業務等に3年以上携わった経験がある者

 国が別途定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、試験に合格した者

(2) 支援チーム員医師は1名とし、厚生労働省の定める認知症サポート医養成研修を修了した者とする。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第6条 町長は、前条に規定する支援チームが行う業務の評価を行い、適切、公正、かつ、中立な運営の確保を目指すために、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(1) 検討委員会は医療・保健・福祉に携わる関係者等から構成され、支援チーム、関係機関や団体と一体的に当該事業を推進していくための合意を図る場とする。

(2) 検討委員会は、支援チームの設置及び活動状況を検討する。

(秘密保持の義務)

第7条 推進員、チーム員、その他事業に従事する者は、事業に関し知り得た個人に関する情報、その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

神流町認知症総合支援事業実施要綱

平成29年9月8日 告示第53号

(平成29年10月1日施行)