○神流町教育委員会教育長の職務代理者にかかる事務の委任等に関する規則

平成30年7月25日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長が指名する教育委員会の委員(以下「教育長職務代理者」という。)が職務を行う場合における法第25条第4項に規定する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 教育長職務代理者は、自ら教育委員会事務局を指揮監督し事務を執行することが困難である場合には、その事務を教育委員会事務局職員に委任することができる。

2 教育長職務代理者がその事務を委任する教育委員会事務局職員は次のとおりとする。

(1) 神流町教育委員会事務局長の職にある者

(2) 前号の者に事故があるとき、又は前号の者が欠けたときは、神流町教育委員会事務局長補佐の職にある者

この規則は、公布の日から施行する。

神流町教育委員会教育長の職務代理者にかかる事務の委任等に関する規則

平成30年7月25日 教育委員会規則第2号

(平成30年7月25日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年7月25日 教育委員会規則第2号