○神流町最低制限価格制度実施要領

平成31年3月8日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、神流町が発注する建設工事に係る競争入札において、最低制限価格制度の実施に関して必要な事項を定める。

(対象工事)

第2条 最低制限価格制度の対象とする工事又は製造の請負は、原則として設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)が130万円を超えるものとする。

第3条 契約担当者は建設工事を発注するときは最低制限価格を定める。

2 最低制限価格は、対象工事の予定価格算出の基礎となった次に掲げる各号の合計額(千円未満切り捨て)に、100分の108を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格の10分の9を超える場合は10分の9とし、10分の7に満たない場合は10分の7とする。

(1) 直接工事費に10分の9.5を乗じて得た額

(2) 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費に10分の5.5を乗じ得た額

3 契約担当者は、特別なものについては、対象工事ごとに10分の7から10分の9までの範囲内で契約担当者の定める割合を予定価格に乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。

4 契約担当者は、最低制限価格を設定したときは、最低制限価格を記載した予定価格調書を作成する。

(入札参加者への周知)

第4条 契約担当者は、最低制限価格を設定したときは、その設定の有無を指名通知書又は入札公告等により指名業者又は入札参加者に周知する。

(落札者の決定)

第5条 契約担当者は、最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ最低制限価格以上の価格で最低の価格をもって入札したものを落札者とする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

神流町最低制限価格制度実施要領

平成31年3月8日 告示第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成31年3月8日 告示第10号