○神流町災害対策基金条例

平成31年3月15日

条例第11号

(設置)

第1条 震災、風水害などのあらゆる自然災害及び人為的災害から、神流町民の生命及び財産を守るとともに、災害予防対策、被災者支援、復旧対策等を円滑に推進するため、神流町災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、財源の状況その他を勘案して、当該年度の神流町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的を達成するための経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神流町災害対策基金条例

平成31年3月15日 条例第11号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成31年3月15日 条例第11号