○神流町通学路倒壊危険ブロック塀等補修費補助金交付要綱
平成31年3月15日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、通学路に面するブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、児童・生徒をはじめとする通行人の安全と災害時の緊急車両の通行を確保するため、倒壊の危険性のあるブロック塀等を補修する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック塀、れんが塀、石積塀等の組積造の塀及びその他これらに類する塀等をいい、接続する門柱及び基礎等を含む。
(2) 軽量の塀等 生垣、フェンス、板塀、その他の塀等であって、ブロック塀と比較して軽量であり、倒壊による事故を防止できるもの
(3) 補修工事 ブロック塀等の補修工事、ブロック塀等の一部又は全部を撤去する工事、ブロック塀等の撤去後に軽量の塀等を設置する工事を含む。
(4) 通学路 児童・生徒が登下校等で使用する道路として町が認めている道路
(補助の対象)
第3条 補助金の交付対象となるブロック塀等(以下「危険ブロック塀」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 通学路に面する部分のブロック塀等の高さが2.2メートルを超えるもの
(2) 通学路に面する部分のブロック塀等の高さが1.2メートルを超えるものであって、控え壁が3.4メートル以内の間隔で設置されていないもの
2 前項の規定にかかわらず、倒壊等の危険性により補修工事が必要であると町長が認めるものは、補助金の対象とすることができる。
(補助金の額)
第4条 補助金額は、危険ブロック塀の補修工事に要する費用の額(消費税を含む。)に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、75万円を限度とする。
(適用除外)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しないものとする。
(1) 過去に本要綱による補助金が交付された同一敷地である場合
(2) 危険ブロック塀が設置されている土地、家屋の所有者に町税等の滞納がある場合
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、神流町通学路倒壊危険ブロック塀等補修費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に交付申請しなければならない。ただし、別に定めがある場合は、この限りでない。
(実績報告)
第9条 補助申請者は、事業完了後30日以内に神流町通学路倒壊危険ブロック塀等補修費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助申請者が補助金の交付を受けようとするときは、神流町通学路倒壊危険ブロック塀等補修費補助金請求書(様式第5号)により、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 前条に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めるときは、補修工事の完了前に補助金の概算払をすることができる。
(検査)
第12条 町長は、補修工事に係る予算の適正を期するため、必要があるときは、補助申請者に対して報告を徴し、必要な書類の提出を命じ、又は随時工事の状況等を検査することができる。
(補助金の返還)
第13条 補助申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 予定された補修工事を実施しないとき。
(2) 補修工事の施工方法が不適当であるとき。
(3) 不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めるとき。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。