○神流町悪質電話対策機器購入費補助金交付要綱

平成30年12月14日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、悪質商法(一般消費者を対象とした商取引であって、違法又は不当な手段を用いるものをいう。)又は特殊詐欺(対面することなく人を欺き、現金その他の財物をだまし取る行為をいう。)を目的とする電話(以下「悪質電話」という。)による高齢者の被害を未然に防止するため、悪質電話対策機器を購入する者に対する補助金の交付について、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「悪質電話対策機器」とは、次の各号のいずれかに該当する機器をいう。

(1) 固定電話機に接続する機器であって、通話内容を録音し、かつ、通話内容を録音する旨の応答を相手方に対して自動的に行う機能を有するもの

(2) 固定電話機に接続する機器であって、悪質電話の着信を自動的に判別し、かつ、悪質電話の着信を通知し、又は自動的に着信を切断する機能を有するもの

(3) 前2号の機能のいずれかの機能を内蔵する固定電話機

(交付の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、住民票に記載されている者で次の要件に該当する者をいう。

(1) ひとり暮らしで65歳以上の者又は世帯員全員が65歳以上である者

(2) 町長が特に必要と認める者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、悪質電話対策機器の購入に要した費用の額(消費税を含む)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、前条に規定する者の属する世帯につき1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、神流町悪質電話対策機器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 悪質電話対策機器の見積書の写し

(2) 悪質電話対策機器の仕様が分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、交付の決定をするものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、神流町悪質電話対策機器購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の承認申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、申請内容を変更しようとするときは、あらかじめ神流町悪質電話対策機器購入費補助金変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、悪質電話対策機器を購入したときは、購入した日から1か月以内又は当該補助金の交付の決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 悪質電話対策機器の購入に係る領収書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、実績の報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、神流町悪質電話対策機器購入費補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年12月14日から施行する。

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神流町悪質電話対策機器購入費補助金交付要綱

平成30年12月14日 告示第56号

(平成30年12月14日施行)