○神流町森林環境譲与税基金条例
令和元年6月20日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、神流町森林環境譲与税基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第34条第1項各号に掲げる施策に要する費用の財源に充てるため、神流町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金の原資は、森林環境譲与税をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第2条に規定する施策に要する費用の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。