○神流町土砂等による埋立て等の規制に関する条例
令和元年6月20日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂等による埋立て等の適正化を図り、もって生活環境の保全及び町民の安全に資することを目的とする。
(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)をいう。
(2) 埋立て等 土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積(製品の製造又は加工のための原材料の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積を除く。)をいう。
(3) 小規模特定事業 土砂等埋立等区域(土砂等による埋立て等を行う区域をいう。以下同じ。)以外の場所から排出され、又は採取された土砂等による埋立て等を行う事業であって、当該土砂等埋立等区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であるものをいう。
(町の責務)
第3条 町は、土砂等による埋立て等の状況を把握し、土砂等による埋立て等の適正化に関する施策を講ずるとともに、県が講ずる土砂等による埋立て等に関する施策について必要に応じて協力するものとする。
(土砂等による埋立て等を行う者の責務)
第4条 土砂等による埋立て等を行う者は、土壌の汚染を生じさせるおそれのある埋立て等を行うことのないよう努め、及び災害の発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、土砂等埋立等区域の周辺の地域の生活環境の保全に配慮しなければならない。
(土砂等を排出する者等の責務)
第5条 土砂等を排出する者は、土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等の拡散を防止するよう努めるとともに、当該排出する土砂等による埋立て等が行われる場合にあっては、適正な埋立て等が行われるよう当該埋立て等を行う者に協力しなければならない。
2 土砂等による埋立て等を行う者にその所有する土地を提供しようとする者は、土壌の汚染及び災害を生じさせるおそれのある埋立て等を行う者にその所有する土地を提供することのないよう努めなければならない。
(埋立て等のために搬入される土砂等の汚染に関する基準)
第6条 埋立て等のために搬入される土砂等の汚染に関する基準(以下「土壌基準」という。)は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定める。
(小規模特定事業の許可)
第7条 小規模特定事業を行おうとする者は、小規模特定事業の用に供する区域(以下「小規模特定事業区域」という。)ごとに、町長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる埋立て等については、この限りでない。
(1) 宅地造成その他事業の工程の一部において行う土砂等による埋立て等であって、当該事業を行う区域において、当該区域から排出され、又は採取された土砂等によるもの
(2) 国、地方公共団体その他規則で定める者(以下「国等」という。)が行う土砂等による埋立て等(委託し、又は請け負わせて行うものを含む。)
(3) 他の法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定による許可その他の処分による土砂等による埋立て等であって規則で定めるもの
(4) この条例若しくは法令等又はこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う土砂等による埋立て等
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める土砂等による埋立て等
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 埋立て等の目的
(3) 小規模特定事業区域の位置及び面積
(4) 土砂等埋立等区域の位置及び面積
(5) 小規模特定事業を行う期間
(6) 小規模特定事業区域に搬入する土砂等の数量
(7) 小規模特定事業の施工に関する計画
(8) 小規模特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の発生の防止に関する計画
(9) 第13条に規定する施工管理者の氏名及び住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前項の申請書には、小規模特定事業区域の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
6 町長は、第1項の許可には、当該許可に係る小規模特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全又は災害の発生の防止のため必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
(1) 前条第1項の許可の申請をする者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 小規模特定事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ハ この条例又はこの条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例(平成25年群馬県条例第47号。以下「県条例」という。)又は県条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ホ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)
ヘ 未成年者で、その法定代理人(法人の場合は、その役員を含む。)が暴力団員等であるもの
ト 法人で、その役員又は使用人のうちにイからへまでのいずれかに該当する者があるもの
チ 個人で、その使用人のうちにイからへまでのいずれかに該当する者があるもの
リ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(2) 前条第2項第7号の小規模特定事業の施工に関する計画(以下「施工計画」という。)が規則で定める技術上の基準に適合していること。
(3) 小規模特定事業を行うことについて、規則で定めるところにより、当該小規模特定事業に係る小規模特定事業区域の土地の所有者の承認を得ていること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
5 前項の規定による小規模特定事業の期間の変更の申請があった場合において、当該小規模特定事業の期間(以下この項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
(土砂等の搬入の事前届出等)
第10条 許可等を受けた者は、当該許可等を受けた小規模特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、土砂等の排出の場所ごと又は規則で定める土砂等の数量を超えるごとに、規則で定めるところにより、搬入しようとする日の10日前までに町長に届け出なければならない。ただし、生活環境の保全又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると町長が認めるときは、この限りでない。
(1) 当該土砂等が、国等が行う事業により排出された土砂等である場合で、土砂等の検査の必要がないと町長が認めたとき。
(2) 当該土砂等が、規則で定める法令等の規定に基づき採取された土砂等である場合で、当該法令等の規定に基づき採取されたものであることを証する書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(3) この条例若しくは法令等又はこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う土砂等による埋立て等であるとき。
3 町長は、許可等を受けた者が搬入しようとする土砂等が次の各号のいずれかに該当する場合であって、生活環境の保全又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、当該許可等を受けた者に対し、当該届出に係る土砂等の搬入に関し必要な事項を指示し、及び報告書の提出を求め、又はその搬入の禁止を命ずることができる。
(1) 許可等を受けた小規模特定事業に係る施工計画(前条第1項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に適合しないと認める場合
(2) その性状が規則で定める基準に適合しないと認める場合
(1) 許可等を受けた小規模特定事業を完了し、廃止し、又は休止したとき 完了し、廃止し、又は休止した日から10日以内
(2) 休止した小規模特定事業を再開しようとするとき 再開する日の10日前
(地位の承継等)
第12条 許可等を受けた者について相続、合併又は分割があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可等に係る小規模特定事業の全部を承継した法人は、当該許可等を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。
2 前項の規定により許可等を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(施工管理者の設置)
第13条 許可等を受けた者は、当該許可等に係る小規模特定事業区域に施工管理者(小規模特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の発生の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。
(小規模特定事業に係る標識の掲示)
第14条 許可等を受けた者は、当該許可等に係る小規模特定事業区域の公衆の見やすい場所に、規則で定めるところにより、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。
(帳簿の記載等)
第15条 許可等を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可等に係る小規模特定事業区域に搬入された土砂等の数量その他の規則で定める事項を帳簿に記載しておかなければならない。
2 許可等を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、前項の事項を町長に報告しなければならない。
(土壌の検査等)
第16条 許可等を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可等に係る小規模特定事業区域内の土砂等の検査(小規模特定事業区域から排出される水がある場合には、当該排出される水の検査を含む。以下「土壌検査」という。)を実施し、規則で定める日までに、当該土壌検査の結果を町長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、許可等を受けた者は、当該許可等に係る小規模特定事業区域に汚染された土砂等があることを確認したときは、直ちに、町長にその旨を報告しなければならない。
(書類の備置き等)
第17条 許可等を受けた者は、許可等を受けた日から当該許可等を受けた小規模特定事業を完了し、若しくは廃止し、若しくは小規模特定事業の期間の満了する日又は許可等の取消しを受けた日まで、規則で定めるところにより、当該許可等に係る第7条第2項の申請書(第9条第1項の変更の許可を受けた場合にあっては、その申請書を含む。)の写し、第15条第1項の帳簿その他規則で定める書類及び図面を当該許可等に係る小規模特定事業区域又は許可等を受けた者の最寄りの事務所若しくは事業所に備え置き、当該小規模特定事業に関し生活環境の保全上又は災害の発生の防止上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
2 許可等を受けた者は、当該許可等を受けた小規模特定事業を完了し、若しくは廃止し、若しくは小規模特定事業の期間の満了した日又は許可等の取消しを受けた日から5年間、前項に規定する書類及び図面を保存しなければならない。
(車両の表示)
第18条 許可等を受けた者は、車両を使用し、又は委託して小規模特定事業区域に土砂等を搬入するとき(土砂等を排出する者が車両を使用し、又は委託して搬入するときを含む。)は、当該小規模特定事業に係る土砂等の搬入に供する車両である旨その他の規則で定める事項を当該車両の見やすい箇所に表示し、又は表示させるよう努めなければならない。
(改善命令等)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可等を受けた者に対し、期間を定めて小規模特定事業の施工に関し必要な改善を命じ、又は期間を定めて小規模特定事業の停止を命ずることができる。
(1) 許可等を受けた小規模特定事業が施工計画に適合していないと認めるとき。
(5) 許可等を受けた者が小規模特定事業区域に施工管理者を置いていないと認めるとき。
(9) 許可等を受けた者が第17条第1項の規定による書類の備置きをせず、又は閲覧をさせなかったと認めるとき。
(10) 第23条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたと認めるとき。
(11) 第23条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたと認めるとき。
(許可の取消し等)
第20条 町長は、許可等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可等を取り消すことができる。
(1) 県条例第7条第2項又は第3項の規定による命令に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第7条第1項の許可を受けたとき。
(5) 偽りその他不正の手段により第9条第1項に規定する変更の許可を受けたとき。
(6) 第10条第3項の規定による命令に違反したとき。
(協力要請)
第22条 町長は、生活環境の保全又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、埋立て等に係る土砂等を排出する者、埋立て等に係る土砂等を運搬する者、土砂等埋立等区域又は小規模特定事業区域の土地の所有者その他の土砂等による埋立て等に関係する者に対し、必要な協力を要請することができる。
(報告の徴収及び立入検査等)
第23条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等による埋立て等を行う者、埋立て等に係る土砂等を運搬する者、土砂等埋立等区域又は小規模特定事業区域の土地の所有者、土砂等を排出する者その他の土砂等による埋立て等に関係する者に対し、土砂等による埋立て等の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に土砂等埋立等区域若しくは小規模特定事業区域若しくは土砂等による埋立て等を行う者、埋立て等に係る土砂等を運搬する者、土砂等埋立等区域若しくは小規模特定事業区域の土地の所有者若しくは土砂等を排出する者の事務所、事業所その他土砂等による埋立て等に関係のある場所に立ち入り、埋立て等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限の分量に限り土砂等埋立等区域若しくは小規模特定事業区域の土砂等を収去させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(関係行政機関への照会等)
第24条 町長は、この条例の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に照会し、又は協力を求めることができる。
(1) 第7条第1項の規定により小規模特定事業の許可の申請1件につき3万円
(2) 第9条第1項の規定により小規模特定事業の変更の許可の申請1件につき2万円
2 納付した手数料は、返還しない。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(2) 第15条第1項の規定に違反して、記載すべき事項を帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者
(4) 第23条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(5) 第23条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。