○神流町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

令和元年6月20日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号。以下「要綱」という。)に基づく神流町地域優良賃貸住宅(以下「地優賃住宅」という。)並びに共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 地優賃住宅 要綱第2条第9号に規定する賃貸住宅であり、町が建設及び管理するものをいう。

(2) 共同施設 地優賃住宅に付設された駐車場、その他住宅の入居者の共同の福祉及び生活の向上のために必要な施設をいう。

(3) 高齢者 60歳以上の者をいう。

(4) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 町長は、高齢者及びその他の地域における居住の安定に配慮が必要な者の居住の用に供するため、地優賃住宅を設置することができる。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 町庁舎、その他町の区域内の適当な場所における掲示

(2) 町の広報紙

2 前項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が地優賃住宅であること。

(2) 地優賃住宅の所在地、戸数、規模及び構造の概略

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選考方法の概略

(公募の例外)

第5条 町長は、災害、不良住宅の撤去及びその他の特別な事情がある場合において、地優賃住宅に入居することが適当であると認めた者を公募によらず入居させることができる。ただし、所得は規則に定める基準に該当する者に限るものとする。

(入居者の資格)

第6条 地優賃住宅に入居することができる者は、神流町に住所を有する者又は有することとなる者で、次の各号に掲げる者とする。

(1) 所得が奴郷団地については規則の定める基準に該当する高齢者、麻生団地については規則の定める基準に該当する者

(2) 町税及び町使用料を滞納していない者

(3) その者及びその者と現に同居又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格を有する者で地優賃住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により、入居の申込みをした者の中から地優賃住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の選定は、町長が行うものとし、入居の申込み者の数が入居させるべき地優賃住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

2 町長は、第6条各号に規定する者について、住宅や生活等の実情を調査し、入居を必要とする度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、入居の必要順位の定め難い者については、抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する入居の必要順位の判定において、町長は、地区区長及び医師等の関係者から意見を聴いて定めるものとする。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定及び決定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が地優賃住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 地優賃住宅の入居決定者は、決定の通知のあった日から14日以内において入居の手続をし、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。

2 地優賃住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内に行うことができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、地優賃住宅の入居決定者が、第1項又は第2項に規定する期間内に入居の手続をしないときは、地優賃住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、地優賃住宅の入居者決定者が、第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに地優賃住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 地優賃住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定)

第11条 地優賃住宅の家賃は、近傍同種の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう規則で定める。

(家賃の減免)

第12条 町長は、地優賃住宅の入居者に特別な事情がある場合においては、居住の安定を図る目的により家賃の減免を行うことができる。

2 町長は、前項の規定に基づき家賃の減免を行う場合は、前条の規定による家賃に代えて、入居者の所得その他世帯状況を勘案して規則で定める額(以下「入居者負担額」という。)を入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

3 家賃の減免を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより家賃減免申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、家賃減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減免を行うことを決定することができる。

5 町長は、前項の規定に基づき家賃の減免を行うことを決定したときは、第2項に規定する入居者負担額及びその他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(家賃の納付)

第13条 町長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が地優賃住宅を明け渡した日(第23条による明渡し請求のあったときは明渡し請求のあった日)までの間において、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日まで(以下「休日等」という。)に当たるときは、これらの日の翌日以降の最初の休日等でない日をその期限とする。

3 入居者が、新たに地優賃住宅に入居した月又は地優賃住宅を明け渡した月において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1月を30日として日割り計算した額とする。ただし、10円未満の端数については切り捨てるものとする。

4 入居者が第23条に規定する手続をせずに地優賃住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(修繕費用の負担)

第14条 町長は、地優賃住宅及び共同施設の修繕に要する費用を負担する。ただし、修繕の内容については、町長が別に定める。

2 入居者の責に帰すべき事由により前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 光熱水費の使用料

(2) 共同施設の使用又は維持、運営に要する費用

(入居者の保管義務等)

第16条 入居者は、地優賃住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、地優賃住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、これに要する費用を賠償しなければならない。

(禁止行為)

第17条 入居者は、周辺の環境を乱す又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第18条 入居者は、地優賃住宅を引き続いて30日以上空室にしてはならない。ただし、町長の定めるところにより、届出をした場合この限りではない。

第19条 入居者は、地優賃住宅を他の者に貸し出す又はその入居の権利を譲渡してはならない。

第20条 入居者は、地優賃住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第21条 入居者は、地優賃住宅を模様替え又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該地優賃住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1条の承認を得ずに地優賃住宅を模様替え又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第22条 入居者は、施設保安上危険な物又は衛生上有害な物を住宅内に持ち込んではならない。

2 入居者は、地優賃住宅又は共同施設において動物を飼育してはならない。ただし、規則で定める動物については、この限りでない。

(住宅の検査)

第23条 入居者は、地優賃住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第21条の規定により地優賃住宅を模様替え又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第24条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該地優賃住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該地優賃住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらず、連続30日以上地優賃住宅を使用しないとき。

(5) 第16条から第21条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により、地優賃住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該地優賃住宅を明け渡さなければならない。

(駐車場の使用許可)

第25条 地優賃住宅の共同施設として整備された駐車場の使用を希望する者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第26条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 地優賃住宅の入居者であること。

(2) 入居者が自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(3) 第24条第1項第1号から第5号までの、いずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第27条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場の使用を希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対して通知するものとする。

(使用者の決定)

第28条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用されるべき駐車場の設置台数を超えるときは、抽選又はその他公正な方法により選定し、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者が身体障害者である場合又はその他特別な事由がある場合、かつ、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に対して当該駐車場を使用させることができる。

(使用料)

第29条 駐車場の使用料は、規則で別に定める。

(駐車場での禁止行為)

第30条 使用決定者は、当該駐車場を使用する場合において、次の各号に該当する行為をしてはならない。

(1) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の支障となる物品を持ち込むこと。

(2) 駐車場の現状を変更する又は工作物等を設置すること。

(使用許可の取消し)

第31条 町長は、使用決定者が、次の各号いずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可の取消し又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由なく引き続いて30日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 入居者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第23条第2項の規定を準用する。この場合において、「地優賃住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用決定者」と読み替えるものとする。

(準用)

第32条 第13条の規定は、駐車場の使用料の納付について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用決定者」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、「地優賃住宅」とあるものは「駐車場」と読み替えるものとする。

2 第16条第18条第19条第20条第21条第1項本文及び第23条第1項の規定は、駐車場の修繕並びに保管義務について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用決定者」と、「地優賃住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と読み替えるものとする。

(地優賃住宅監理員及び地優賃住宅管理人)

第33条 地優賃住宅監理員は、町長が必要に応じてその職員のうちから任命する。

2 地優賃住宅監理員は、地優賃住宅及び共同施設の監理に関する事務をつかさどり、地優賃住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう、入居者等に必要な指導を与える。

3 町長は、地優賃住宅監理員の職務を補助させるため、地優賃住宅管理人を置くことができる。

4 地優賃住宅管理人は、地優賃住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 町長は、前2項の規定にかかわらず、地優賃住宅管理人の業務を委託することができる。

6 第1項から前項までに規定するもののほか、地優賃住宅監理員及び地優賃住宅管理人に関する必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第34条 町長は、地優賃住宅の管理上必要があると認めるときは、地優賃住宅監理員若しくは町長の指定した者に地優賃住宅の検査又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用する地優賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該地優賃住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(意見の聴取)

第35条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第7条第2項の規定により入居者の決定を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と関係ある親族

(2) 第23条の規定による住宅の明渡し請求をしようとする場合 入居者及び関係者

2 町長は、地優賃住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、地優賃住宅の入居者又は保証人が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(勧告)

第36条 町長は、前条の規定により意見を聴いた結果、地優賃住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して地優賃住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第37条 罰則その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

神流町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

令和元年6月20日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年6月20日 条例第17号
令和4年12月16日 条例第32号
令和5年3月10日 条例第6号