○神流町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和元年9月11日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊娠期から子育て期までにわたる切れ目のない支援を行う体制を構築し、妊娠及び出産並びに育児に関する相談等を行う神流町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、神流町とする。
(実施場所)
第3条 事業を実施する場所(以下「センター」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 神流町子育て世代包括支援センター
(2) 所在地 神流町大字万場90番地6 神流町役場内
(センターの機能)
第4条 センターは、次の機能を有するものとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターとしての機能
(2) 利用者支援事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する事業をいう。以下同じ。)の基本型及び母子保健型を一体的に実施する機能
(対象者)
第5条 事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦並びに小学校就学前の乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、町長が必要と認める場合は、満18歳未満の子及びその保護者を対象者とすることができる。
(事業内容)
第6条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦等の実情の把握
(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導
(3) 支援プランの作成
(4) 保健医療及び福祉の関係機関との連絡調整
(5) 地域の子育て資源についての課題の発見、社会資源の開発等
(6) 妊産婦等への支援を整備するための体制の構築
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(職員の配置)
第7条 センターに、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職のうちから1人以上の職員を置く。
(関係機関等との連携)
第8条 事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等と緊密に連携するように努めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年11月1日告示第47号)
この告示は、告示の日から施行する。