○神流町成人歯科健康診査事業実施要綱

平成28年9月1日

告示第41―1号

(趣旨)

第1条 この告示は、歯科健康診査を行うことにより、口腔内の疾病の早期発見及び早期治療並びにう歯及び歯周疾患の予防を図ることを目的として実施する神流町成人歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 成人歯科健康診査の対象は、町内に住所を有する者で、当該検査を受けようとする日の属する年度の末日において20歳以上である者

(実施医療機関)

第3条 成人歯科健康診査を実施する医療機関は、町長と契約した神流町歯科診療所(以下「実施医療機関」という。)とする。

(健康診査内容)

第4条 成人歯科健康診査の内容は次の各号のとおりとする。

(1) 歯の健康診査

(2) 口腔衛生指導

(受診券の交付)

第5条 第2条に規定する者に対し、成人歯科健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。

(受診券の有効期間)

第6条 受診券の有効期間は、受診券の交付の日からその年度内の3月末日までとする。

(歯科健診の受診)

第7条 歯科健康診査を受診する者(以下「受診者」という。)は、実施医療機関に受診券を提出し、歯科健診を受診するものとする。

(委託料)

第8条 歯科健診に係る実施医療機関に対する委託料は、受診1回につき、1,419円とする。

(負担金)

第9条 受診者が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条に規定する内容以外の費用は当該受診者が負担するものとする。

(請求)

第10条 実施医療機関は、月末に当月分の受診券を取りまとめ、請求書(様式第2号)とともに翌月の10日までに町長へ提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

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神流町成人歯科健康診査事業実施要綱

平成28年9月1日 告示第41号の1

(平成28年9月1日施行)