○神流町介護保険運営協議会設置条例
令和2年3月5日
条例第6号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域包括支援センター、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護保険事業並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉事業の円滑、かつ、適切な運営を図るため、神流町介護保険事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 神流町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の作成及び推進に関すること。
(2) 地域包括支援センターの設置及び運営等に関すること。
(3) 地域密着型サービスの指定及び運営等に関すること。
(4) その他介護保険事業に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 介護保険の被保険者
(2) 医療、保健、福祉関係者
(3) 介護サービス等事業者
(4) 学識経験者
(5) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が召集し、会議の議長となる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、神流町保健福祉課に置く。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については、神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年神流町条例第35号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。