○神流町地域ケア会議設置条例
令和2年3月5日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、高齢者及びその家族(以下「高齢者等」という。)が自分らしい暮らしを住み慣れた地域で続けられるよう、高齢者等に対する支援状況、取り組むべき課題の検討等を行い、包括的、かつ、継続的な支援体制を構築するとともに、地域包括支援センター及び医療、介護関係者等との情報交換、連携を図ることを目的として、神流町地域ケア会議(以下「本会議」という。)の設置及び運営について定めるものとする。
(実施内容)
第2条 本会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 高齢者等の介護予防・生活支援に対する調整に関すること。
(2) 高齢者等の自立支援に資する介護支援専門員へのケアマネジメント支援に関すること。
(3) 処遇困難事例等への具体的な支援方針の決定に関すること。
(4) 地域課題の解決に必要な資源、地域づくり及び政策形成に関すること。
(5) その他目的達成のために必要なこと。
(会議の構成)
第3条 本会議は、次に掲げる会議で構成し、これらの会議は相互に連携するものとする。
(1) 地域ケア個別会議
(2) 地域ケア推進会議
(構成員)
第4条 本会議を組織する構成員は、医療、介護等の専門職をはじめ、社会福祉法人、民生委員等地域の多様な関係者とする。
(秘密保持)
第5条 構成員は、本会議を通じて知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 構成員の報酬及び費用弁償については、神流町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年神流町条例第35号)の定めるところによる。
(庶務)
第7条 本会議の庶務は、神流町地域包括支援センターにおいて行うものとする。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、本会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。