○神流町健康推進員設置規則

令和2年3月5日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町における保健活動の円滑な推進を図り、町民の健康増進を期するため神流町健康推進員(以下「推進員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 推進員の任務は、次のとおりとする。

(1) 町民の健康増進及び健康知識の普及に関すること。

(2) 町が行う各種保健事業への協力及び各種検診の受診勧奨に関すること。

(3) 自主的保健活動の推進に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(定数)

第3条 推進員の定数は、22名以内とする。

(任命)

第4条 推進員は、町民の健康推進に熱意のある者の中から、町長が任命する。

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 推進員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密の保持)

第6条 推進員は、職務上知り得た個人の秘密事項を他に漏らしてはならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

神流町健康推進員設置規則

令和2年3月5日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月5日 規則第7号