○神流町交通指導員設置規則

令和2年3月5日

規則第8号

神流町交通指導員設置条例施行規則(平成15年神流町規則第18号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この規則は、交通安全教育及び街頭指導を通じて、交通安全の意識及び知識の啓発等交通安全の推進に資するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置について必要な事項を定めるものとする。

(委嘱等)

第2条 指導員は、交通安全に関する知識を有する者の中から町長が委嘱する。

2 指導員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

3 指導員は、非常勤とする。

(編成)

第3条 指導員の定数は、12人以内とし、次の編成により隊を編成する。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 2人

(3) 隊員 9人

2 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに藤岡警察署長との緊密な連携を図りながら隊を統括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。

(任務)

第4条 指導員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童生徒及び園児の登下校時における保護、誘導及びPTA会員等による誘導方法等についての現場指導

(2) 歩行者及び自転車乗用者に対する正しい交通の指導

(3) 駐車車両及び放置物件の整理並びに道路の不正使用者に対する指導

(4) 催物等の各種行事開催時、交通事故発生時等における交通混雑の整理誘導

(5) 交通信号機、道路標示の保守、整備に関連する事項についての関係機関に対する通報

(6) 交通安全広報資料の掲示、頒布、回覧及び広報車による広報等交通安全に関する広報活動

(7) 交通教室、座談会、映画会等における交通の指導訓練

(8) 交通量、交通上の危険箇所、交通事故多発地帯の調査その他交通安全に関する資料の収集

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が交通安全上必要があると認めて命じた事項

(勤務)

第5条 指導員は、前条の任務を遂行するため町長の定める出勤計画に基づき、隊長の招集によりその任務に従事する。

2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には、町長の命ずるところに従い直ちにその任務に従事しなければならない。

3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに隊長を経由して町長に報告しなければならない。

(貸与品の種類等)

第6条 指導員に対する貸与品の員数、貸与期間等は、別表に掲げるとおりとする。

2 町長は、交通指導員被服及び装備品台帳(別記様式)を備え、指導員の氏名、採用年月日、貸与品の品目、貸与年月日その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(勤務報告)

第7条 指導員は、勤務終了後、勤務の状況を必要に応じ書面又は口頭により隊長に報告しなければならない。

(勤務心得)

第8条 指導員は、勤務に服するときは、次に掲げることに留意しなければならない。

(1) 指導員としての任務を自覚し、勤務に当たっては、おう盛な意欲をもって行うこと。

(2) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること。

(3) 道路を通行する場合は、常に交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(4) 勤務中付近に警察官がいるときは、緊密な連絡を保ちつつその指示に従うこと。

(5) 任務の遂行に当たっては、警察官の職権行使と紛らわしい行為を絶対にしないこと。

(6) 勤務中は、定められた服装を着用し、携帯品を携行すること。

(7) 勤務中は、服装、姿勢を常に端正にし、粗野な言動を慎むとともに指導員としての品位保持に努めること。

(8) 児童生徒、園児、歩行者及び自転車乗用者(以下「児童等」という。)に対する指導誘導は、親切丁寧を旨とし、特に違反者に対しては、相手の立場を考慮して注意を行うこと。この場合において、あいまいな手信号、合図及び不適切な指導により児童等に被害が及ばないよう細心の注意を払うこと。

(9) 指導員が街頭指導に従事するときは、受傷事故防止に十分注意し、特に車両に対する交通整理又は誘導に際しては、できる限り安全な場所で行うこと。

(10) 交通事故の発生を知ったときは、直ちに被害者の救護、警察への速報等を行うとともに交通整理に努めること。

(11) 違反車両の取扱いについては、走行中のものにあっては、悪質違反のみ警察に通報し、停止中のものにあっては違反者に注意を行い、反省を促すこと。

(12) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。

(連絡協調)

第9条 町長は、指導員の適正な運用について藤岡警察署長と相互に緊密な連絡を図り、効率的な運用に努めるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

交通指導員に対する支給品及び貸与品一覧表

品名

使用期間

備考

制服上下衣(冬)

1

4年


〃    (合)

1

4年


制服上衣(夏)

1

4年


制帽(冬)

1

4年


〃 (合)

1

4年


ヘルメット

1

4年


雨衣

1

4年


防寒衣

1

4年


ネクタイ

1

4年


ベルト

1

4年


半長靴

1

4年


短靴

1

4年


警笛

1

随時


交通腕章

1

4年


指示棒

1

4年


画像

神流町交通指導員設置規則

令和2年3月5日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)