○神流町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予実施要綱
令和2年3月5日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。(以下「法」という。))第44条第1項の規定により国民健康保険一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減免及び徴収猶予について定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(3) 基準額 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1,000分の1,155(ただし、平成30年1月1日から同年9月30日までの間については10分の11、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間については885分の990、令和元10月1日から令和2年9月30日までの間については870分の990とする。)を乗じて得た額をいう。
(減免及び徴収猶予の対象)
第3条 町長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)が、次の各号のいずれかに該当することによりその生活が著しく困難となり、保険医療機関等に一部負担金を支払うことができない場合において必要があると認めたときは、その申請により、その者に対し原則として3月以内の期間に限って一部負担金を減額し、又はその支払を免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受け、若しくは資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 町長は、世帯主が前項各号のいずれかに該当することにより、その生活が困難となり一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、当該世帯主からの申請により、6月以内の期間に限って一部負担金の徴収を猶予することができる。この場合において、町長は、当該世帯主が保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
(申請)
第4条 一部負担金の減免、又は徴収猶予を受けようとする世帯主はあらかじめ診療前に国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、その理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予の申請をする場合において、急患その他緊急やむを得ない特別の理由があり、診療前に申請書の提出ができない場合は、当該申請書を提出できるようになった時点で、直ちにこれを提出しなければならない。
2 前項の規定によるその理由を証明する書類とは、次に掲げるものをいう。
(1) 収入申告書(様式第2号)又は給与証明書
(2) 医師の意見書(様式第3号)
(3) 資産保有状況届出書(様式第4号)
(4) その他、町長が必要と認める申請理由証明書(火災証明書、盗難証明書、破産証明書、雇用保険受給証書等の写し、身体障害者手帳の写し、その他必要と認める書類)
(審査)
第5条 町長は、前条の申請書及び諸証明書を受理したときは、その内容が事実と相違ないことを調査するものとする。この場合において、町長が必要と認める場合は、法第113条の規定により、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 町長は、世帯主が前項の規定による調査に対して、非協力的又は消極的であって事実の確認が困難である場合は、申請を却下することができる。
(認定)
第6条 第3条第1項の規定による収入の減少の認定(入院療養を受ける被保険者の属する世帯を除く。)は、当該世帯に属するもの全員(被保険者でないものも含む。)の実収入月額、基準生活費及び一部負担金所要見込額を算定して行うものとする。
2 前項の収入の減少の認定は、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 当該世帯の実収入月額が基準生活費×120パーセント(以下「減額対象基準生活費」という。)以下の世帯を減免対象世帯とする。
(2) 当該世帯の実収入月額が減額対象基準生活費を超える場合において、療養見込期間における収入見込額が当該期間の減額対象基準生活費と一部負担金所要見込額との合算額に満たない世帯を徴収猶予対象世帯とする。
第6条の2 入院療養を受ける被保険者の属する世帯についての第3条第1項による収入の減少の認定は、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の実収入月額と基準額及び一部負担金所要見込額を算定して認定を行うものとする。
(1) 当該世帯の実収入月額が基準額以下の世帯で、かつ、預貯金が基準額の3月分以下である世帯を減免対象世帯とする。
(2) 当該世帯の実収入月額が基準額を超える場合において、療養見込期間における収入見込額が当該期間の基準額と一部負担金所要見込額との合算額に満たない世帯を徴収猶予対象世帯とする。
(減免又は徴収猶予の決定)
第7条 一部負担金の免除又は減額(入院療養を受ける被保険者の属する世帯を除く。)は、原則として次に掲げる基準により決定するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による認定を受けた世帯であって、実収入月額が基準生活費の110パーセント以下の世帯を免除の対象とする。
(2) 第6条第1項の規定による認定を受けた世帯であって、実収入月額が基準生活費の110パーセントを超え、120パーセント以下の世帯を減額の対象とする。
2 前項第2号の減額の割合は、次の式により算定するものとする。
(一部負担金所要見込額-(実収入月額-基準生活費×1.10))÷一部負担金所要見込額
3 一部負担金の徴収猶予(入院療養を受ける被保険者の属する世帯を除く。)は、原則として第6条第1項の規定による認定を受けた世帯であって、実収入月額は基準生活費の120パーセントを超えるが、一部負担金所要見込額を合算すると、実収入月額では不足する世帯とする。この場合において、一部負担金の徴収猶予を受けることができる世帯は、徴収猶予の開始月から6月の範囲内において一部負担金を一時に納付できる見込みのある世帯でなければならない。
第7条の2 入院療養を受ける被保険者の属する世帯についての一部負担金の免除又は減額は、原則として次に掲げる基準により決定するものとする。
(1) 第6条の2第1項の規定による認定を受けた世帯であって、実収入月額が基準額以下の世帯を免除の対象とする。
(2) 第6条の2第1項の規定による認定を受けた世帯であって、実収入月額が基準額を超え、かつ、基準額の120パーセント以下の世帯を減額の対象とする。
2 前項第2号の減額の割合は、次の式により算定するものとする。
(一部負担金所要見込額-実収入月額-基準額)÷一部負担金所要見込額
3 入院療養を受ける被保険者の属する世帯についての一部負担金の徴収猶予は、原則として第6条第2項の規定による認定を受けた世帯であって実収入月額は基準生活費の120パーセントを超えるが、一部負担金所要見込額を合算すると、実収入月額では不足する世帯とする。この場合において、一部負担金の徴収猶予を受けることができる世帯は、徴収猶予の開始月から6月の範囲内において一部負担金を一時に納付できる見込みのある世帯でなければならない。
(減免又は徴収猶予の対象となる診療期間)
第8条 一部負担金の免除の対象となる期間は、当該傷病の療養見込期間とする。ただし、原則として3月を超えることはできない。
2 一部負担金の減額の対象となる期間は、前項の免除の期間に準じて減額割合の認定を考慮して決定する。
3 一部負担金の徴収猶予の対象となる期間は、6月以内とし、当該傷病等の療養見込期間と医療費等を考慮して決定する。
4 一部負担金の減免又は徴収猶予の対象となる期間を超えてもなお必要なときは、新たに申請するものとし、当該期間満了の7日前までに申請しなければならない。
2 一部負担金の減免の決定をした場合は、証明書を1月ごとに作成し、一部負担金の減免を受けた者に送付する。
3 町長は、一部負担金の減免の決定を行ったときは証明書の発行の都度、一部負担金の徴収猶予の決定を行ったときは2月ごとに、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けた者に対し収入申告書の提出を求め、当該世帯の生活状況の把握に努めるものとする。
4 一部負担金の減免又は徴収猶予の決定を受けた者が保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(減免又は徴収猶予の取消し)
第10条 町長は、必要と認めるときは、次の各号のいずれかにより、減免及び徴収猶予を取り消し、かつ、その取り消した金額の返還を命ずることができる。
(1) 一部負担金の減免の決定を受けた者が、偽りの申請、その他不正行為により当該決定を受けたときは、直ちに当該決定を取り消し、支払を免れた一部負担金の額を徴収するものとする。
(2) 一部負担金の徴収猶予の決定を受けた者が、偽りの申請、その他不正行為により当該決定を受けたとき、又は資力が回復したとき、その他徴収猶予することが不適当であると認めたときは、直ちに徴収猶予を取り消し、減免の場合に準じて徴収を猶予された一部負担金の額を徴収するものとする。
2 町長は、前項各号の規定により、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の取消しを行う必要があると認めるときは、あらかじめ当該世帯主から事情を聴取するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減免及び徴収猶予に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。