○神流町住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程
令和2年3月5日
訓令第2号
神流町住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程(平成15年神流町訓令第33号)の全部を次のように定める。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織(第3条―第7条)
第3章 入退室管理(第8条―第11条)
第4章 アクセス管理(第12条―第15条)
第5章 本人確認情報管理(第16条―第20条)
第6章 情報資産管理(第21条―第25条)
第7章 委託管理(第26条―第29条)
第8章 補則(第30条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用に関する安全の確保について必要な事項を定め、もって本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)等の情報の保護及びシステムの円滑な運用を確保することにより、住基ネットの適正な管理運営を図ることを目的とする。
(1) 住基ネットとは、全国市区町村の住民基本台帳をネットワーク化し、都道府県、地方公共団体情報システム機構において本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及びこれらの変更情報)を保有し、全国共通の本人確認を行うためのシステムをいう。
(2) コミュニケーションサーバー(以下サーバーという。)とは、県に本人確認の通知及び転出確定通知を行うための町長の使用に係る電子計算機をいう。
(3) 情報記録媒体とは、光ディスク、磁気ディスク、磁気テープ及びその他の記録媒体をいう。
第2章 組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、総務課長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、住民生活課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民生活課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) その他必要な者
3 セキュリティ会議は次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、個人情報保護委員会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(関係部署に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 入退室管理
(入退室管理を行う室)
第8条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 場所 |
レベル2 | 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室 |
サーバ、ネットワーク機器の設置室 | |
レベル1 | 統合端末の設置場所(住民生活課窓口、中里支所窓口) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室・入退場管理の方法 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退場を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退場を行う。識別を行うために、入退場者には、名札の着用を義務付ける。また、訪問者の入退場に関する記録を行う。 |
(入退室管理者)
第9条 入退出室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る場所にあっては、総務課長、レベル1のセキュリティ区分に係る場所にあっては、住民生活課長をもって充てる。
(入退室管理を行う室の鍵の管理)
第10条 鍵の管理は総務課長が行う。
2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与する。
(指示)
第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理責任者)
第12条 住基ネットの安全を確保するため、アクセス管理責任者を置き、次に掲げる構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
3 アクセス管理責任者は、住民生活課長をもって充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第13条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第14条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第15条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。
第5章 本人確認情報管理
(本人確認情報管理)
第16条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)のうち、本人確認情報等(本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等をいう。以下同じ。)について、本人確認情報管理を行うものとする。
(本人確認情報管理責任者)
第17条 前条の本人確認情報管理を実施するため、本人確認情報管理責任者を置く。
2 本人確認情報管理責任者は、住民生活課長をもって充てる。
3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等の管理方法を定めるものとする。
4 本人確認情報管理責任者は、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
(本人確認情報管理の基本方針)
第18条 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報等の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報等の保護を第一優先とし、ネットワーク遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。
2 本人確認情報等のセキュリティ対策は、制度面、技術面及ぶ運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、継続的に実施する。
3 本人確認情報処理事務等に係る情報資産は、実施に必要なものに限定するとともに、法令等に定める以外に使用してはならない。
(本人確認情報等の安全管理)
第19条 本人確認情報等の安全な管理を行うために次の各号に掲げる措置を講じ要領・手順書に定めるものとする。
(1) 本人確認情報等の入力、削除及び訂正、検索等の画面入力、受渡し及び交付等を適正に実施するために必要な措置
(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管及び廃棄を適正に実施するために必要な措置
(3) その他本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置
(施設等の管理)
第20条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の処理に係る電子計算機、端末装置及び帳票を出力するプリンター等を設置する場所の入退室管理、その他これらの施設等への不正なアクセスを予防するために入退室管理者と協議し、措置を講ずる。
第6章 情報資産管理
(オペレーション管理)
第21条 住基ネットに係る電子計算機の操作手続等に関して、適正な管理を行うために情報資産管理責任者及びアクセス管理責任者と協議を行い必要な措置を講ずる。
(意思の啓発及び教育)
第22条 本人確認情報等を取り扱う業務の従事者に対し、本人確認情報を扱うことの重要性に鑑み、情報資産の適正な管理に関する意思啓発を行うとともに、教育に関する計画を策定し実施する。
(情報資産管理)
第23条 住基ネットの情報資産のうち、本人確認情報等を除いた情報資産について、情報資産管理責任者を置く。
(情報資産管理責任者)
第24条 情報資産管理責任者は、総務課長をもって充てる。
2 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
(1) 不正アクセスの防止、システム障害への対策等その他必要と認める措置
(2) 電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等その他必要と認める措置
第7章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第26条 住基ネットを管理し、又は利用する所属の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第27条 住基ネットを管理し、又は利用する所属の長は、外部委託(2以上の段階にわたる委託を含む。以下同じ。)をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第28条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第29条 住基ネットを管理し、又は利用する所属の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第8章 補則
(その他)
第30条 この規程に定めるもののほか、住基ネットの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年3月5日から施行する。