○神流町会計年度任用職員取扱要綱
令和2年4月1日
訓令第3―1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用手続、勤務条件等について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる要件を備えている者のうちから、任用するものとする。
(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な資格、知識及び技能等を有していること。
(2) 健康、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で定めるものとする。
(条件付採用の期間)
第4条 会計年度任用職員の任用は、1月の条件付採用の全期間終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した翌日において正式採用になるものとする。
2 条件付採用の期間の延長については、神流町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(令和2年神流町規則第3号)第2条第2項の規定によるものとする。
(採用の方法)
第5条 会計年度任用職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。
(1) 申込書兼履歴書(様式第1号)(提出前6月以内に撮影した上半身脱帽の写真を貼付したもの)
(2) 資格を必要とする職種においては、その資格に係る免許等の写し
(3) その他任用上必要と認めるもの
2 所属長は、前項に規定より、会計年度任用職員退職通知書を交付したときは、遅滞なく給与担当課長へ報告するものとする。
(社会保険)
第9条 会計年度任用職員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第10条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害については、群馬県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成11年群馬県市町村総合事務組合条例第3号)に基づき補償する。ただし、次項に該当する場合を除く。
2 会計年度任用職員を任用しようとする職が労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1の事業所に当たる場合は、労働者災害補償保険に加入するものとし、当該会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害については、当該保険により補償するものとする。
3 会計年度任用職員が、前項の労働者災害補償保険による休業補償を受けることとなるときは、無給となった日から休業補償を受けることとなる日の前日までの間、労基法第76条の規定に基づき平均賃金に100分の60を乗じて得た額を支給する。
(服務の宣誓)
第11条 新たに会計年度任用職員となった者の服務の宣誓については、職務を開始するときまでに、宣誓書(様式第8号)に署名押印し任命権者に提出するものとする。
(服務及び懲戒)
第12条 会計年度任用職員の服務及び懲戒については、地公法第29条及び第30条から第38条までの規定による。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、同条第38条の規定は適用しない。
(人事評価)
第13条 会計年度任用職員の人事評価については、人事評価記録書(会計年度職員)(様式第9号)によるものとする。なお、人事評価の期間は、任命権者が別に定める期間とする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員の募集その他の準備行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。