○神流町小規模事業者緊急経営支援助成金交付要綱
令和2年5月25日
告示第28―1号
(趣旨)
第1条 町は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高等が減少し、企業活動に支障が生じている町内小規模事業者に対して、企業活動の維持又は継続のための緊急支援を目的として、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、助成金を交付する。
(1) 小規模事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者に該当する事業者をいう。
(2) 農業 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類A―農業、業のうち中分類1―農業に該当する農業をいう。
(3) 一般土木建築工事業 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類D―建設業のうち中分類6―総合工事業に該当する一般土木建築工事業をいう。
(4) 不動産業 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類K―不動産業、物品賃貸業のうち中分類68―不動産取引業、中分類69―不動産賃貸業・管理業に該当する不動産業をいう。
(5) 宿泊業 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類M―宿泊業、飲食サービス業のうち中分類75―宿泊業に該当する宿泊業をいう。
(6) 葬儀業 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類N―生活関連サービス業、娯楽業のうち中分類79―その他の生活関連サービス業に該当する葬儀業をいう。
(助成金の使途)
第3条 助成金の使途は、人件費、家賃、光熱水費、仕入れに係る費用その他の企業活動の維持又は継続に要する費用とする。
(助成対象者)
第4条 この要綱による助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日時点で、町内で1年以上継続して営業している小規模事業者であること。ただし、農業、一般土木建築工事業、不動産業は除く。
(2) 助成金受領後も企業活動を継続する意欲があること。
(3) 新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、原則として、1か月(令和2年2月から令和2年5月までの任意の月)の売上高が前年同月と比較して20%以上減少していること。特殊事情により前年同月との比較が困難な場合は、前々年の同月と比較することとする。
(4) 神流町暴力団排除条例(平成24年神流町条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと。
(6) 法令及び公序良俗に反していないこと。
(7) 町税を滞納していないこと(新型コロナウイルスの感染拡大に伴い徴収が猶予されているものは除く。)。
2 前項の規定によるもののほか、町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244号の2第3項の規定により公の施設の管理を行わせているもの(以下「指定管理者」という。)で、新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、当該公の施設を休業したことのあるものについても助成対象者とする。
3 前2項の規定によるもののほか、電気・ガス・ガソリン等のエネルギー価格の高騰の影響を受けた事業者
4 前3項の規定によるもののほか、物価高騰の影響を受けた事業者
(助成金の額及び助成限度額)
第5条 この要綱により交付する助成金の額は、宿泊業、葬儀業は100,000円、これ以外の事業は50,000円とする。
2 前条第2項に該当する指定管理者に対する助成金の額は、休業期間1ヶ月につき2,200,000円とし、休業期間により日割り計算とする。
3 前項の日割り計算について、1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
5 前条第3項に該当する事業者に対する助成金は、前年にかかった年間電気料の半額を上限とし、町内で移動販売を行っている事業者については、移動販売にかかる燃料費を加味して町長が定める。
(助成金の交付決定及び確定)
第7条 町長は、前条の規定により提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対しては、助成金の返還を求めるものとする。
(書類の整備)
第9条 申請者は、本助成金交付に関する書類等を整備し、助成金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
2 申請者は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和2年12月25日告示第63号)
この告示は、令和2年12月25日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第17号)
この告示は、令和3年3月17日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第46―1号)
この告示は、令和3年7月30日から施行する。
附則(令和4年10月20日告示第60号)
この告示は、令和4年10月20日から施行する。
附則(令和5年6月22日告示第35号)
この告示は、令和5年6月22日から施行する。