○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する取扱要綱
令和2年6月24日
告示第31号
(趣旨)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第717条に規定する「天災その他特別の事情がある場合における国民健康保険税の減免」、神流町国民健康保険税条例第21条第1項第4号(平成15年4月1日神流町条例第51号。以下「条例」という。)及び神流町国民健康保険税減免要綱(平成21年3月13日施行。以下「減免要綱」という。)第2条において保険税を減免できると規定しているが、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等を支援するため、国民健康保険税の減免について、新たに要綱を定めるものとする。
(1) 主たる生計維持者は、原則、世帯主(擬制世帯主も含む)とする。ただし、申出により被保険者のうち主に生計を担っていると町が認めた場合は除く。
(2) 前年とは、令和2年度分保険税は、平成31年1月から令和元年12月を令和3年度分保険税は、令和2年1月から令和2年12月までをいう。
(3) 事業収入等とは、事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入をいう。
(減免の対象となる世帯)
第3条 次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、他の減免を受けている場合は、重複して減免を受けることはできない。また、被保険者のなかに未申告がいる場合は減免を受けることができない。ただし、勤務先から給与支払報告書や年金機構から年金支払額が提出されている者や、町内住んでいる親族の税金上の扶養になっている者はこの限りではない。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免額)
第4条 第3条第1号の減免額は全額とする。
2 第3条第2号の減免額の算定は下記のとおりとする。
表1で算出した対象保険税額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×(d))とする。なお、算定された減免額の100円未満の端数については切捨てとする。 |
表1(対象保険税額=A×B/C)
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(3/10以上減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。
(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得者を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。
ア 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。
(減免の対象となる保険税)
第5条 令和元年度分及び令和2年度分の保険税にあって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかった場合及び、所得申告が平成31年4月15日(賦課期日後に納税義務が発生した場合は納税義務が発生した日から15日以内)までに提出されなかった場合で、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とすること。
2 令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が到来する保険税
(1) 令和2年度末に神流町国民健康保険資格を取得したこと等により令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの 令和4年3月31日まで
(2) 減免対象期間中に既に徴収した保険税がある場合で、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると町長が認める場合 令和4年3月31日まで
(内容の審査及び決定)
第8条 町長は、前項の減免申請書の提出があった場合は、速やかに申請の内容を審査し、必要があれば、申請者に対して質問又は必要な書類の提出若しくは提示を求め、保険税減免の承認又は不承認を決定する。
(決定通知)
第9条 町長は、前項の減免の承認又は不承認を決定した場合には、国民健康保険税減免・不承認通知書(様式第3号)により納税義務者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第10条 町長は、偽りの申請その他不正行為により保険税の減免の措置を受けた者があった場合において、これを発見したときは、直ちにその措置を取り消すとともに、その旨を国民健康保険税減免承認取消通知書(様式第4号)により、納税義務者に通知するものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月25日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免2関する規定は、令和3年度分について適用し、令和2年度分までについては、なお従前の例による。