○神流町健康増進管理センター条例施行規則
令和2年11月1日
規則第19号
神流町健康増進管理センター等条例施行規則(平成15年神流町規則第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町健康増進管理センター条例(令和2神流町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第6条第2項の規定により、神流町健康増進管理センター(以下「管理センター」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、健康増進管理センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(利用者の遵守すべき事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けずに施設内において物品の販売その他の商行為をしてはならないこと。
(2) 許可を受けずに施設内で印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布してはならないこと。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、管理センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。