○神流町議会議員及び神流町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月3日
選管告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、神流町議会議員及び神流町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年神流町条例第29号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年12月18日から施行する。
○神流町議会議員及び神流町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月3日
選管告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、神流町議会議員及び神流町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年神流町条例第29号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年12月18日から施行する。
令和2年12月3日 選挙管理委員会告示第5号
(令和2年12月18日施行)
◆ | 令和2年12月3日 | 選挙管理委員会告示第5号 |