○神流町学校運営協議会の設置等に関する規則
令和2年11月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営に関して神流町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進並びに連携強化を進めることにより、学校と保護者及び地域住民との信頼関係を深め、学校と保護者及び地域住民が協働して学校運営の改善並びに児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置等)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するために、その所管に属する学校ごとに協議会を置くこととする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 第3条第1項の規定により協議会を設置する学校(以下「設置学校」という。)の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校運営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成及び実施に関すること。
(3) 学校課題の把握及び解決に関すること。
2 設置学校の校長は、前項の規定により承認を得た事項に基づき、学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、設置学校の運営全般について、教育委員会又は設置学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、設置学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、任命権者に対して意見を述べることができる。ただし、特定の教職員に関する意見は除く。
3 協議会は、前項の規定により任命権者に対して意見を述べるときは、あらかじめ設置学校の校長の意見を聴き、教育委員会と協議するものとする。
(住民参画の促進等)
第6条 協議会は、設置学校の運営について、地域住民の理解、協力及び参画が促進されるよう努めるものとする。
(委員の任命)
第7条 協議会の委員は10人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 設置学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 設置学校が所在する地域の住民
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が適当と認める者
2 校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
(委員の身分及び報酬)
第8条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に定める非常勤特別職職員とする。
2 委員の報酬及び費用弁償については、神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年神流町条例第35号)の定めるところによる。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に掲げるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び設置学校の運営に著しく支障を及ぼす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、校長と協議の上、会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
4 協議会には、その他必要な役員を置くことができる。
(会議)
第12条 協議会は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があるときは、校長に対して報告及び説明を求めることができる。
5 校長は、会議に出席し、意見を述べ、及び職員を出席させることができる。
6 協議会は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第13条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び設置学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条の規定に違反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
(運営に関する評価と情報提供)
第16条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開する等、情報提供に努めなければならない。
(運営等)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(協議会の庶務)
第19条 協議会の庶務は、設置学校において処理する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。