○神流町規則における押印の取扱いの特例に関する規則
令和3年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、神流町規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 神流町規則において、町長その他本町の機関が収受する申請書等のうち、押印を要するものについては、当該規則の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、押印を省略することができる。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。