○神流町規則における押印の取扱いの特例に関する規則

令和3年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、神流町規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 神流町規則において、町長その他本町の機関が収受する申請書等のうち、押印を要するものについては、当該規則の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、押印を省略することができる。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

神流町規則における押印の取扱いの特例に関する規則

令和3年3月17日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年3月17日 規則第3号