○神流町公金の管理及び運用に関する要綱
令和3年3月10日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、神流町の公金の管理及び運用について定めることにより、安全性を最優先とした上で、必要な流動性を確保し、効率的な管理及び運用を行うことを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 公金の管理及び運用は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方財政法(昭和23年法律第109号)、神流町財務規則(平成15年神流町規則第31号)等に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(公金の範囲)
第3条 この要綱で定める公金は、会計管理者が管理する次に掲げるものとする。
(1) 歳計現金
(2) 歳入歳出外現金
(3) 基金に属する現金
(4) 一時借入金
(公金の管理及び運用の原則)
第4条 公金の管理及び運用に当たっては、次に掲げる原則を順守するものとする。
(1) 安全性の確保 元本の安全性の確保を重要視し、資本元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により管理及び運用を行うとともに、現金については金融機関の経営の健全性に十分留意すること。
(2) 流動性の確保 支払等に支障を来さないよう、必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、資金の流動性を常に確保すること。
(3) 効率性の追求 安全性及び流動性を十分確保した上で、運用収益の最大化を図り、また、効率的な資金調達に努めること。
(1) 資金の安全性を確保するために必要な場合
(2) 流動性を確保するためにやむを得ない場合
(3) 安全性を確保しつつ、効率性を確実に向上させるため、当該商品の入替えを行う場合
3 公金の運用を債券により行う場合は、会計管理者は運用方針を定めるものとする。
(歳計現金の管理及び運用)
第5条 歳計現金の管理及び運用は、神流町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)の次に掲げる金融商品により行うものとする。
(1) 当座預金
(2) 決済用預金
(3) 普通預金
(4) 定期預金
(5) 譲渡性預金
2 歳計現金等の運用は、原則として1年以内とする。
3 歳計現金に不足が生じた場合は、次の順により資金を確保するものとする。
(1) 基金の繰替運用
(2) 金融機関からの一時借入金の借入れ
(歳入歳出外現金の管理)
第6条 歳入歳出外現金の管理は、指定金融機関の普通預金により行うものとする。
(基金の管理及び運用)
第7条 基金に属する現金の管理及び運用は、次に掲げる金融商品により行うものとする。
(1) 普通預金
(2) 定期預金
(3) 譲渡性預金
(4) 国債
(5) 政府保証債
(6) 財投機関債
(7) 地方公共団体金融機構債
(8) 地方債
(9) 社債
(10) 外国債(仕組債を含む)
2 基金の運用は、各基金の設置目的並びに積立て及び取崩しの計画等を勘案して、1年を超えて行うことができる。
3 基金の運用先の金融機関は、県内に店舗を有し、かつ、経営分析により経営が健全であると認められる銀行・信用金庫・農業協同組合又は証券会社とする。
(一時借入金の管理)
第8条 一時借入金は、歳計現金として管理するものとする。
(危機管理体制等)
第9条 会計管理者は、金融機関の破綻が懸念される場合は、直ちに、町長、総務課長と協議をするものとする。
2 会計管理者は、公金の預入先及び運用先の金融機関の経営状況について、的確に把握するため、四半期又は決算期ごとに各金融機関が公表する決算書やディスクロジャー誌等から情報収集に努めるものとする。
3 会計管理者は、歳入現金の安全を図るため、町が指定する指定代理金融機関及び収納代理金融機関についても、経営状況の把握に努めるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。