○神流町資金運用方針

令和3年3月10日

告示第13号

第1 目的

本方針は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)地方財政法(昭和23年法律第109号)神流町財務規則(平成15年神流町規則第31号)及び神流町公金の管理及び運用に関する要綱(令和3年神流町告示第12号)に基づき、資金の運用を行うことについては、基本的事項を定め、各基金においては設置目的に鑑み、安全性を考慮した上で、効率性の追求を図ることを目的とする。

第2 運用の原則

資金の運用は、安全性を考慮して、積立て・取崩しに支障のないように行い、かつ、効率性を追求する。

第3 資金の種類

この方針に基づく資金は、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金とする。

第4 管理・運用

1 資金の積立て・取崩し等の管理・運用の権限及び責任は会計管理者が有する。

2 基金に属する現金の運用に当たり、重要な事項については、会計管理者、町長及び総務課長で協議して決定する。

第5 基金運用の基準

基金の運用においては、各基金の設置目的を勘案し、1会計年度を超えて行うことができるものとし、その上限は10年とする。

第6 金融機関の選択

資金を管理・運用する金融機関の選択は、安全性、安定性、地域経済への影響等を考慮して行う。

第7 運用の対象

運用の対象商品は、次のとおりとする。

1 普通預金

2 定期預金

3 譲渡性預金

4 政府保証債

5 財投機関債

6 地方公共団体金融機構債

7 国債

8 地方債

9 社債

10 外国債券(仕組債を含む)

第8 執行

執行方法は、相対取引を原則とする。

この方針は、告示の日から施行する。

神流町資金運用方針

令和3年3月10日 告示第13号

(令和3年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和3年3月10日 告示第13号