○神流町資金運用方針
令和3年3月10日
告示第13号
第1 目的
本方針は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)地方財政法(昭和23年法律第109号)、神流町財務規則(平成15年神流町規則第31号)及び神流町公金の管理及び運用に関する要綱(令和3年神流町告示第12号)に基づき、資金の運用を行うことについては、基本的事項を定め、各基金においては設置目的に鑑み、安全性を考慮した上で、効率性の追求を図ることを目的とする。
第2 運用の原則
資金の運用は、安全性を考慮して、積立て・取崩しに支障のないように行い、かつ、効率性を追求する。
第3 資金の種類
この方針に基づく資金は、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金とする。
第4 管理・運用
1 資金の積立て・取崩し等の管理・運用の権限及び責任は会計管理者が有する。
2 基金に属する現金の運用に当たり、重要な事項については、会計管理者、町長及び総務課長で協議して決定する。
第5 基金運用の基準
基金の運用においては、各基金の設置目的を勘案し、1会計年度を超えて行うことができるものとし、その上限は10年とする。
第6 金融機関の選択
資金を管理・運用する金融機関の選択は、安全性、安定性、地域経済への影響等を考慮して行う。
第7 運用の対象
運用の対象商品は、次のとおりとする。
1 普通預金
2 定期預金
3 譲渡性預金
4 政府保証債
5 財投機関債
6 地方公共団体金融機構債
7 国債
8 地方債
9 社債
10 外国債券(仕組債を含む)
第8 執行
執行方法は、相対取引を原則とする。
附則
この方針は、告示の日から施行する。