○神流町職員希望降任制度実施要綱

令和3年2月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の自らの意思に基づく降任に対する希望を尊重し、これを承認することにより職務に対する意欲を引き出し、もって組織の活性化を推進することを目的とする。

(この訓令の解釈適用)

第2条 この訓令は、飽くまでも職員の意思を尊重し、適用すべきものであるから、いやしくもこれを拡張して降任を促すものと解釈するようなことがあってはならない。

(対象となる職員)

第3条 降任を希望することができる職員は、係長以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的及び精神的に苦痛と感じる者

(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) これまで蓄積されてきた知識及び経験を生かして、町の活性化、行政サービス向上等の新たな課題に挑戦し、専念するために、希望する降任の職及び職務に就きたいと感じる者

(4) 後進に道を譲り、組織の活性化を図りたいと感じる者

(5) 前4号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが不可能であると感じる者

(希望の申出)

第4条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を、所属長を経由して任命権者に提出するものとする。

(申出の承認)

第5条 町長以外の任命権者は、前条の規定により職員から降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否について町長と協議し、その結果を降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

2 任命権者は、降任を希望する職員の降任の適否の判定を行う際、当該職員と面接をするものとする。

(降任の内容)

第6条 降任は、次の各号に掲げる職(相当職を含む。)にある者を、それぞれ当該各号に掲げる職(相当職を含む。)に任用することにより行うものとする。

(1) 課長 室長、課長補佐、係長又は主査

(2) 課長補佐又は室長 係長又は主査

(3) 係長 主査又は主事

(4) 主査 主事

(降任の時期)

第7条 降任の時期は、任命権者が降任希望を承認した日後の最初の定期人事異動の時期とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(降任後の給料月額)

第8条 降任の日における当該職員の給料月額は、神流町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成15年神流町規則第26号)第22条の2の規定による。

(復任)

第9条 降任後に第3条第1号から第3号に規定する者でなくなった職員で降任前の職への復任を希望するものは、その旨を任命権者に申し出ることができる。

2 町長以外の任命権者は、前項の職員から同項の規定による申出があったときは、その適否について町長と協議し、当該職員を降任前の職に復任させることができる。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

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神流町職員希望降任制度実施要綱

令和3年2月1日 訓令第1号

(令和3年2月1日施行)