○神流町訓令における押印の取扱いの特例に関する訓令

令和3年3月17日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、神流町訓令で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 神流町訓令において、町長その他本町の機関が収受する申請書等のうち、押印を要するものについては、当該訓令の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、押印を省略することができる。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

神流町訓令における押印の取扱いの特例に関する訓令

令和3年3月17日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年3月17日 訓令第2号