○神流町会計年度任用職員等のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱
平成26年10月17日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、神流町に勤務する会計年度任用職員等(以下「任用職員等」という。)が、インフルエンザの予防接種(以下「接種」という。)を受けた場合、費用の一部を助成することにより、集団感染の予防と健康な職場環境の維持を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 接種に係る費用の一部の助成(以下「助成」という。)を受けることができる任用職員等は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、次の各号に掲げる者とする。ただし、神流町高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱(平成23年神流町告示第14号)に該当する者又は群馬県市町村職員共済組合のインフルエンザ予防接種助成事業の助成対象者は除く。
(1) 会計年度任用職員
(2) 非常勤職員
(期間)
第3条 助成の対象となる接種の期間は、10月1日から翌年1月31日までとする。
(助成額等)
第4条 助成額は、第2条に規定する対象者1人につき1,000円とする。ただし、自己負担が1,000円に満たない場合は助成しないものとする。
2 助成は、前条に規定する期間につき、1回とする。
(助成金の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、予防接種を受けた後1月以内にインフルエンザ予防接種助成金交付申請書(別記様式)に領収書等を添付し、所属長を経由し、町長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは内容を審査し、適当と認めるときはインフルエンザ予防接種助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により、助成金を受けたと認めたときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月17日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第19―2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日告示第42―2号)
この告示は、公布の日から施行する。