○神流町教育委員会告示における押印の取扱いの特例に関する要綱
令和3年3月24日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、神流町教育委員会告示で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 神流町教育委員会告示において、教育長その他本町の機関が収受する申請書等のうち、押印を要するものについては、当該告示の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、押印を省略することができる。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。