○神流町過疎対策のための町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則
令和3年6月25日
規則第5号
神流町過疎対策のための町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則(平成15年神流町規則第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町過疎対策のための町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例(令和3年神流町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)に別記明細書を添付し、町長に提出しなければならない。
2 条例第3条に規定する規則で定める期日は、条例第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日とする。
(課税免除の取消し)
第4条 町長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、神流町過疎対策のための町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則(平成15年神流町規則第35号。以下「旧規則」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、旧規則の規定によりなされたものとみなす。