○神流町過疎対策のための町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年6月25日

規則第5号

神流町過疎対策のための町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則(平成15年神流町規則第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町過疎対策のための町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例(令和3年神流町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)に別記明細書を添付し、町長に提出しなければならない。

2 条例第3条に規定する規則で定める期日は、条例第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日とする。

(課税免除の措置)

第3条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査して免除の可否を決定し、その旨を固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、神流町過疎対策のための町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則(平成15年神流町規則第35号。以下「旧規則」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、旧規則の規定によりなされたものとみなす。

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神流町過疎対策のための町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年6月25日 規則第5号

(令和3年6月25日施行)