○神流町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年9月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づく「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業とは、法第5条第15項の規定に基づき、神流町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業をいう。

(2) 寄附対象法人とは、町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金とは、寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う、10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、前条の申出がされた日の属する年度の寄附対象事業に該当申出がされた寄附金を充当するものとする。この場合において、寄附金の額は当該寄附対象事業の事業費の範囲内の額とする。

2 前項に規定する寄附金の充当は、寄附者への寄附金の支払いを要請することにより行うものとする。この場合において、町長は、寄附対象法人からの寄附金を受領するとともに、当該法人に受領証(様式第2号)を交付するものとする。

3 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、町長は、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附の申出又は、収受した寄附金がこの要綱の趣旨に反するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(公表)

第5条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、広報又は町ホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、公表することについて、寄附対象法人の同意があったものに限る。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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神流町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年9月1日 告示第50号

(令和3年9月1日施行)