○神流町職員の民間企業への実務研修実施要綱
令和3年9月22日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員に民間企業の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機能的な業務遂行の手法を体得させ、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めさせることにより、行政課題に柔軟かつ的確に対応するため必要な知識及び能力を有する人材の育成を図り、公務の能率的な運営に資するための職員の民間企業への実務研修の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間企業」とは、次に掲げる法人等をいう。
(1) 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社及び合同会社
(2) 前号に掲げるもののほか、組織の目的、経営形態等がこれらに準ずる法人等
(研修先企業の決定及び実務研修の内容)
第3条 研修先企業は、実務研修における習得すべき内容に応じて、町長が決定するものとする。
2 実務研修の内容は、本町及び研修先企業の双方で協議し、決定するものとする。
(研修職員の決定)
第4条 実務研修職員は、身体強健であって勤務成績が優秀であり、かつ、研修を受けるために必要な基礎的知識を有し、民間企業における実務研修に意欲を有する者の中から、町長が決定するものとする。
(研修期間)
第5条 研修期間は、原則として3年以内とする。ただし、本町又は研修先企業が必要であると認める場合は、双方協議の上、この期間を変更することができる。
(協定の締結)
第6条 町長は、前3条の規定に基づき実務研修を実施するときは、本町と研修先企業との間において、実務研修の実施に関し、協定を締結するものとする。
(身分)
第7条 実務研修職員は、本町と研修先企業の職員の身分を併せ有するものとする。
(服務)
第8条 実務研修職員の服務については、研修先企業の関係規程の適用を受けるほか、町の規程の適用を受けるものとする。
2 実務研修職員は、研修先企業の関係規程を遵守し、実務研修中に知り得た秘密を漏らしてはならない。その実務研修を終えた後も、また、同様とする。
(分限及び懲戒)
第9条 実務研修職員の分限及び懲戒については、町の関係規程を適用する。ただし、研修先企業の職務に関して義務違反等があった場合は、研修先企業の関係規程を適用するものとする。
2 町又は研修先企業において、実務研修職員に対して分限及び懲戒の処分を行おうとする場合は、双方が協議するものとする。
(給与)
第10条 実務研修職員の給料は、町の関係規程を適用して、町が支給するものとする。
2 実務研修職員の昇格及び昇給は、町において発令するものとする。
3 実務研修職員の扶養手当、地域手当、通勤手当(研修先企業を勤務公署とみなすものとする。)、住居手当、期末手当及び勤勉手当等の取扱いについては、第1項の規定に準ずるものとする。
4 実務研修職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当等の取扱いについては、町及び研修先企業の双方で協議するものとする。
(旅費)
第11条 実務研修職員が研修先企業の職務のために出張する場合の旅費は、研修先企業の関係規程を適用して、研修先企業が負担支給するものとする。
(勤務時間等)
第12条 実務研修職員の勤務時間、休日、休暇等の勤務条件については、研修先企業の関係規程を適用するものとする。ただし、当該規程を適用することが適当でないと認められる場合は別途協議するものとし、実務研修職員の年次有給休暇の日数は町の関係規程によるものとする。
(公務災害補償)
第13条 実務研修職員が、通勤途上又は職務上負傷し、疾病にかかり、障害が残り、又は死亡した場合におけるこれらの災害に係る補償については、地方公務員法災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより措置するものとする。
2 前項の場合における事務手続は、研修先企業の意見書及び災害の事実関係を明らかにした報告書に基づいて、町が行うものとする。
3 町は、前項に規定する補償に関する請求手続を行った結果について、研修先企業に報告するものとする。
4 公務災害負担金については、町が負担するものとする。
(共済組合)
第14条 実務研修職員は町の共済組合員とし、共済組合負担金は町が負担するものとする。
(職員互助会)
第15条 実務研修職員は、町の職員互助会員とする。
(福利厚生)
第16条 町は、研修先企業に対し、研修先企業が実施する福利厚生事業について、実務研修職員に周知させるとともに、参加又は利用の便宜が図られるよう依頼するものとする。
(健康診断)
第17条 実務研修職員の健康診断その他健康管理に関する事項は、町が行うものとする。
2 町は、実務研修職員が前項の規定による健康診断等を受けることができない場合は、その申出により、研修先企業が実施する健康診断等を受けられるよう依頼するものとする。
(実務研修状況の通知)
第18条 町は、研修先企業に対し、毎月1回、実務研修状況報告書(様式第1号)の提出を求めるものとする。ただし、実務研修職員に事故その他特別な事情が生じた場合は、その都度その旨を連絡するものとする。
(1) 身分上の変動
(2) 昇格及び昇給
(3) その他必要な事項
(業務連絡等)
第20条 町は、研修先企業に対し、双方協議の上、別に定めた日に、実務研修職員の町への業務連絡及び研修の成果等に関する必要な報告を求めるものとする。
2 前項の業務連絡及び報告に関する旅費は、町の関係規程を適用して、町が負担支給するものとする。
(源泉徴収票の交付)
第21条 研修先企業は、第9条第4項の規定により、実務研修職員に時間外勤務手当及び休日勤務手当等を支給した場合は、当該手当等に係る給与所得の源泉徴収票を交付するものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、その都度協議して定めるものとする。
附則
この告示は、令和3年9月22日から適用する。