○神流町職員の勤務に関する電子事務決裁規程
令和3年7月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務に関する命令又は申請を電子決裁の方法により決裁することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 神流町事務決裁規程(平成15年神流町訓令第8号。以下「事務決裁規程」という。)に規定する決裁をいう。
(2) 電子決裁 電子計算処理上の電磁的記録により回議し、合議し、及び決裁することをいう。
(3) 電子命令 決裁者等が、電子計算処理上の電磁的記録により、職員に対しその勤務に関する命令をすることをいう。
(4) 電子申請 職員が、電子計算処理上の電磁的記録により、決裁者等に対しその勤務に関する申請をすることをいう。
(5) 決裁者等 事務決裁規程に規定する決裁者及び同条第6号に規定する専決の権限を有する者をいう。
(6) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(電子決裁の範囲)
第3条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子申請に係る決裁とする。
(電子命令並びに電子申請の範囲及び画面様式)
第4条 電子命令並びに電子申請の範囲及び電子計算処理上の画面様式は、別表に定めるとおりとする。
(電子決裁の履歴の管理)
第5条 電子決裁の履歴は、次に掲げる事項の電磁的記録によりこれを管理し、及び保存する。
(1) 決裁年月日
(2) 決裁者等の職氏名
(3) 決裁に係る職員の所属及び職氏名
(4) 決裁の結果
(管理責任者)
第6条 電子決裁に係る電磁的記録を適正に管理し、保存し、及び廃棄するため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、電子決裁の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 範囲 | 電子計算処理上の画面様式 |
電子命令 | 1 神流町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年神流町条例第30号。)以下「勤務時間条例」という。)に基づく次の命令 (1) 週休日の振替 (2) 勤務時間の臨時の変更 (3) 時間外勤務 (4) 休日の振替 (5) 代休日の指定 2 神流町服務規程(平成15年神流町訓令第30号。)に基づく次の命令 (1) 出張命令 (1) 当直命令 | 時間外勤務命令 出張命令 宿日直交代申請 |
電子申請 | 1 勤務時間条例に基づく年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認の申請 2 神流町職員の育児休業等に関する条例(平成15年神流町条例第31号。)に基づく休暇 3 神流町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成15年神流町条例第29号。)に基づく職務に専念する義務の免除の承認の申請 | 休暇申請 |