○神流町消防団分団運営交付金交付要綱
令和4年3月11日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、神流町消防団(以下「消防団」という。)の円滑な運営と団員の福利厚生を図り、もって町民の生命及び財産等の保護に資するため、消防団の日常の活動に要する経費として神流町消防団分団運営交付金(以下「交付金」という。)を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
区分 | 算定内容 |
分団員割額 | 毎年度4月1日現在の実分団員数に3,000円を乗じて得た額 |
分団割 | 1分団あたり、に30,000円 |
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする分団長は、消防団分団運営交付金交付申請書(様式第1号)に当該年度の活動計画書、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の交付金請求書を受理したときは、交付金を交付する。
(実績の報告)
第6条 分団長は、当該年度の運営事業が終了したときは、消防団分団運営交付金実績報告書(様式第4号)に活動実績報告書、その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。