○神流町犯罪被害者等見舞金支給要綱

令和4年12月16日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、神流町犯罪被害者等支援条例(令和4年神流町条例第34号)第9条の規定に基づき、犯罪被害者等に対する経済的な支援を図るため神流町犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害者 犯罪行為により被害を受けた者であって、当該犯罪行為が行われた時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されていたものをいう。

(見舞金の支給対象者)

第3条 見舞金の支給対象者は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族(当該犯罪行為が行われた時において住民基本台帳法に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されていた者に限る。)であって、次のからまでのいずれかに該当するもの。

 死亡した犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第5条第1項第4号及び第6条第1号において同じ。)

 死亡した犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

 死亡した犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって前号に該当しないもの

(2) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病(負傷又は疾病であって、その療養に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。)を負った犯罪被害者本人

2 遺族見舞金の支給対象者となる遺族の順位は、前項第1号ア及びの順序によるものとする。この場合において、同号イ及びに掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該イ及びウに掲げる順序によるものとし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族見舞金の支給対象者となる同順位の遺族が2人以上いる場合は、これらの遺族において選任された遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者が遺族見舞金の支給対象者となるものとする。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 重傷病見舞金 10万円

2 重傷病見舞金の支給を受けた者が、当該重傷病見舞金の支給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合は、前項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する遺族見舞金の額から当該支給を受けた重傷病見舞金の額を控除して得た額を遺族見舞金の額とする。

(見舞金の申請)

第5条 遺族見舞金の支給を受けようとする者は、犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し

(2) 遺族見舞金の支給を受けようとする者と犯罪被害者との続柄を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

(3) 遺族見舞金の支給を受けようとする者が犯罪被害者との婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情があった者であるときは、その事実を確認することができる書類

(4) 遺族見舞金の支給を受けようとする者が配偶者以外の者であるときは、当該者が第3条の支給対象者であることを証明することができる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 重傷病見舞金の支給を受けようとする者は、犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 犯罪行為による負傷又は疾病の状態及び療養に要する期間が確認できる医師の診断書又はその写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前2項の規定による申請は、犯罪行為による被害を受けた日の翌日から起算して3年以内にしなければならない。ただし、犯罪行為による被害の状態により申請が困難であるときその他の当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(見舞金の支給の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金を支給しない。

(1) 犯罪被害者と加害者との間に同居の関係又は家族関係(加害者が犯罪被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である関係をいう。)が認められるとき。

(2) 犯罪被害者が受けた被害に係る犯罪行為について、当該犯罪被害者又はその家族若しくは遺族に当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為があったとき。

(3) 犯罪被害者が受けた被害に係る犯罪行為について、当該犯罪被害者又はその家族若しくは遺族による暴行、脅迫等当該犯罪行為を誘発する行為があったとき。

(4) 犯罪被害者又はその家族若しくは遺族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

(5) 犯罪被害者又はその家族若しくは遺族が、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第16条第1項(同法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)により損害賠償額の支払の請求ができるとき又はその他の賠償責任保険等によって損害が補填されるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその家族若しくは遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切ではないと認められるとき。

(見舞金の支給の決定等)

第7条 町長は、第5条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、見舞金の支給の可否を決定し、犯罪被害者等見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(見舞金の請求)

第8条 前条の規定により見舞金の支給の決定を受けた者が見舞金を請求しようとするときは、支給の決定を受けた日から1月以内に、犯罪被害者等見舞金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、犯罪行為による被害の状態により請求が困難であるときその他の当該期間内に請求をしないことについてやむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(支給決定の取消し等)

第9条 町長は、第5条第1項又は第2項の規定による申請を行った者が偽りその他不正の手段により見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すとともに既に支給した見舞金の額に相当する金額を返還させることができる。

2 前項の規定により見舞金の支給決定を取り消したときは、犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、見舞金の支給に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行し、施行の日以後に発生する犯罪行為について適用する。

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神流町犯罪被害者等見舞金支給要綱

令和4年12月16日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)