○神流町がん患者アピアランスサポート事業補助金交付要綱
令和5年3月10日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がんになっても安心して暮らし続けられるよう、がんの治療の副作用に伴う外見の変化に対し、その心理的及び経済的負担を軽減するため、外見上の変化を補うためにがん患者が購入する補整具(以下「補整具」という。)の購入費用の一部を神流町がん患者アピアランスサポート事業補助金(以下「補助金」という。)として交付するものとし、その助成に関しては、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 第5条の申請をする日までに、引き続き1年以上、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、神流町の住民基本台帳に記録をされている者であること。
(2) がんと診断され、その治療を行った、又は行っていること。また、抗がん剤の治療(副作用)に伴い脱毛し、又は手術による胸部切除を行った者であること。
(3) 他の法令等に基づく補助等を受けていないこと。
(4) 町に対する支払義務のある案件全てに滞納がない世帯に属する者
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者は、町税等を完納していなければならない。
(補助金の対象費用)
第3条 交付の対象となる費用は、次に掲げる補整具の購入に係る費用とする。
(1) 医療用等ウィッグ本体(医療用等ウィッグ装着時に皮膚を保護するためのネットを含み、本体価格に含まれない附属品や医療用等ウィッグのケア用品は含まない。)又は帽子
(2) 胸部補整具(手術による胸部の形の変化に対応するための補整下着、補整パッド及び人工乳房をいう。ただし、本体価格に含まれない付属品やケア用品は対象としない。)
(補助金の交付額)
第4条 この要綱による補助金の額は、補助対象者1人につき、補装具ごとに次の金額とする。ただし、補正具の購入に係る費用が次の金額に満たない場合は、当該費用とする。
(1) 医療用等ウィッグ本体又は帽子 3万円
(2) 胸部補正具 次のいずれかとする。
ア 補正下着 1万円
イ 人工乳房 2万円
(1) 補整具を購入したことを証明する書類
(2) 脱毛の副作用がある抗がん剤による治療を行っていることを証明する書類
(3) 胸部補整具の申請の場合、がん治療に伴い胸部を切除したことを証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項第2号の書類は、次のいずれかの書類とする。
(1) お薬手帳
(2) 診療明細書
(3) 治療方針計画書
(4) その他抗がん剤による治療を行っていることを証明するもの
3 第1項第3号の書類は、次のいずれかの書類とする。
(1) 診療明細書
(2) 治療方針計画書
(3) その他胸部を切除したことを証明するもの
5 町長は、第1項の交付申請書兼請求書の提出により実績報告があったものとみなす。
3 第1項の規定による交付決定通知により助成金額の確定通知をしたものとみなす。
(補助金の交付決定の取消し等)
第7条 町長は、申請者が詐欺その他の不正行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、申請者に対して期限を定め、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(情報の非公開)
第8条 この補助金の申請者及び関係者等に係る情報については一切公開してはならないものとする。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。