○神流町消防団機能別分団及び機能別団員の任務、身分等に関する要綱

令和5年3月10日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、神流町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成15年神流町条例第151号。以下「条例」という。)第2条第2項に規定する神流町消防団機能別団員(以下「機能別団員」という。)の任用、服務及び身分について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 火災、大規模災害等(以下「災害等」という。)発生時において、町民の身体、生命及び財産の保護並びに被害の軽減に寄与し、災害等の現場で不足する消防力の補完及び整備を図るため、神流町消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)を置く。

(資格)

第3条 機能別団員は、条例に定めるもののほか、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 消防団員としての実務経験を5年以上有する者、又はこれに準ずる経験を有すると町長が認める者

(2) 年齢がおおむね70歳未満の者

(3) その他町長が必要と認める者

2 前項に関わらず、特に団長が認めた者はこの限りでない。

(任命)

第4条 機能別団員は、団長が町長の承認を得て任命する。

(階級)

第5条 機能別団員の階級は、団員とする。

(職務)

第6条 機能別団員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所属分団の区域内での火災における消火準備、消火活動及び支援活動

(2) 大規模災害時における後方支援

(3) その他団長が必要と認める活動

(機能別分団)

第7条 神流町役場消防隊(以下「役場消防隊」という。)は、機能別分団とし、団長の指揮の下、次に定める活動に当たることを任務とする。

(1) 神流町職員としての勤務時間(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)内に発生した火災に対し、団長の出動要請に従い職務に従事し、管轄区域は神流町全域とする。

(2) 消防力及び防災力の向上並びに災害抑止に対し、団長の出動要請に従った活動

(退職)

第8条 機能別団員が退職する場合は、あらかじめ書面をもって団長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(処遇)

第9条 機能別団員には、神流町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成15年神流町条例第151号。以下「条例」という。)第12条に定める報酬を支給し、条例第13条に定める費用弁償を支給し、役場消防隊については、条例第12条第3項に定める出動報酬及び条例第13条に定める費用弁償を支給する。

2 機能別団員の公務災害補償は、条例第14条に規定する損害補償を適用する。

3 機能別団員の退職報償金は、支給しないものとする。

4 機能別団員の表彰は、国、県、町等へは具申しない。

(被服、装備等の貸与)

第10条 機能別団員には、予算の範囲内で必要な被服、ヘルメット等を貸与する。

(訓練等)

第11条 機能別団員は、原則として、平常時に行う消防団活動には参加しないものとする。ただし、団長が消防活動上必要と認める行事又は訓練に参加する場合は、この限りでない。

(その他)

第12条 その他この要綱に定めのない事項について必要があるときは、町長と団長が協議の上別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

神流町消防団機能別分団及び機能別団員の任務、身分等に関する要綱

令和5年3月10日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)