○神流町消防団機能別分団及び機能別団員の任務、身分等に関する要綱
令和5年3月10日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神流町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成15年神流町条例第151号。以下「条例」という。)第2条第2項に規定する神流町消防団機能別団員(以下「機能別団員」という。)の任用、服務及び身分について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 火災、大規模災害等(以下「災害等」という。)発生時において、町民の身体、生命及び財産の保護並びに被害の軽減に寄与し、災害等の現場で不足する消防力の補完及び整備を図るため、神流町消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)を置く。
(資格)
第3条 機能別団員は、条例に定めるもののほか、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 消防団員としての実務経験を5年以上有する者、又はこれに準ずる経験を有すると町長が認める者
(2) 年齢がおおむね70歳未満の者
(3) その他町長が必要と認める者
2 前項に関わらず、特に団長が認めた者はこの限りでない。
(任命)
第4条 機能別団員は、団長が町長の承認を得て任命する。
(階級)
第5条 機能別団員の階級は、団員とする。
(職務)
第6条 機能別団員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所属分団の区域内での火災における消火準備、消火活動及び支援活動
(2) 大規模災害時における後方支援
(3) その他団長が必要と認める活動
(機能別分団)
第7条 神流町役場消防隊(以下「役場消防隊」という。)は、機能別分団とし、団長の指揮の下、次に定める活動に当たることを任務とする。
(1) 神流町職員としての勤務時間(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)内に発生した火災に対し、団長の出動要請に従い職務に従事し、管轄区域は神流町全域とする。
(2) 消防力及び防災力の向上並びに災害抑止に対し、団長の出動要請に従った活動
(退職)
第8条 機能別団員が退職する場合は、あらかじめ書面をもって団長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(処遇)
第9条 機能別団員には、神流町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成15年神流町条例第151号。以下「条例」という。)第12条に定める報酬を支給し、条例第13条に定める費用弁償を支給し、役場消防隊については、条例第12条第3項に定める出動報酬及び条例第13条に定める費用弁償を支給する。
2 機能別団員の公務災害補償は、条例第14条に規定する損害補償を適用する。
3 機能別団員の退職報償金は、支給しないものとする。
4 機能別団員の表彰は、国、県、町等へは具申しない。
(被服、装備等の貸与)
第10条 機能別団員には、予算の範囲内で必要な被服、ヘルメット等を貸与する。
(訓練等)
第11条 機能別団員は、原則として、平常時に行う消防団活動には参加しないものとする。ただし、団長が消防活動上必要と認める行事又は訓練に参加する場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 その他この要綱に定めのない事項について必要があるときは、町長と団長が協議の上別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。