○神流町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱
令和5年6月22日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響により、経済的な困難に直面している住民税非課税世帯の生活費の負担を軽減する経済的支援を目的として、神流町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(以下「本給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 本給付金の支給対象者は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する本給付金の金額は、1世帯につき3万円とする。
(受給権者)
第4条 本給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときには、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難いときは、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))。
(1) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給口座振込方式 令和4年度神流町子育て世帯等臨時特別支援事業(電力・ガス食料品等価格高騰緊急支援給付金)支給事務実施要綱(令和4年神流町告示第64号)に基づいて支給された給付金振込時の指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 支給決定までに、支給対象者が町に電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書(様式第2号)を提出し、町が当該申請を受けた指定口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が前号による申請を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口等で現金を交付することにより支給する方式
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 その他の支給対象者に対して支給する本給付金の支給に係る町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年12月28日までとする。
(申請による支給の方式)
第7条 その他の支給対象者に対して支給する本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)(様式第3号。以下「給付金申請書」という。)により申請を行う。
(1) 窓口申請口座振込方式 申請者が給付金申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口交付方式 申請者が給付金申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口等で現金を交付することにより支給する方式
3 町長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人は、確認書の提出をするときは確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは給付金申請書に加え原則として委任状を提出する。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(本給付金の支給等に関する周知)
第10条 町長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
2 町長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和6年1月31日までに完了できない場合、町は、本給付金を支給しないものとする。
3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、給付金申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年1月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年6月22日から施行する。