○神流町戸別合併処理浄化槽整備事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

令和6年3月8日

告示第12号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、神流町戸別合併処理浄化槽整備事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

1 出納取扱金融機関

名称

取扱店舗

総括店

株式会社 群馬銀行

本店、支店

万場支店

2 収納取扱金融機関

名称

取扱店舗

総括店

しののめ信用金庫

本店、支店

藤岡営業部

多野藤岡農業協同組合

本店、支店

万場支店

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

神流町戸別合併処理浄化槽整備事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の…

令和6年3月8日 告示第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和6年3月8日 告示第12号