○神流町行政措置予防接種実施要綱
令和6年4月1日
告示第31号
神流町行政措置予防接種実施要綱(平成25年神流町告示第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種以外の予防接種で、町が行政措置として実施する予防接種(以下、「行政措置予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施場所)
第3条 行政措置予防接種は、次の各号のいずれかに該当する医療機関等において行うものとする。
(1) 町長が行政措置予防接種の実施を委託した医療機関又は施設(以下「委託医療機関」という。)
(2) 群馬県内相互乗り入れ予防接種を実施することを承諾した医療機関又は施設(以下「協力医療機関」という。)
(対象者)
第4条 行政措置予防接種の対象者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 行政措置予防接種を接種した日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録され又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者
(3) 未成年者にあっては、保護者の同意がある者
ア 委託医療機関又は協力医療機関(以下「県内医療機関」という。)で行政措置予防接種を受けた者
イ 長期の入院、施設への入所、母親の里帰り出産等の理由により、県内委託医療機関で定期予防接種を受けることが困難な者で、圏域外医療機関で行政措置予防接種を受けた者
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に該当する対象者は、法第2条第2項及び第3項の疾病に限り、予防接種に要する費用の全額を公費負担額とする。この場合において、当該公費負担を受けようとする者は、町長が事前に交付する予防接種自己負担額免除者証明書を医師等に提出しなければならない。
(圏域外医療機関での行政措置予防接種)
第6条 県内医療機関以外の医療機関で行政措置予防接種を受けようとするもの(以下「圏域外行政措置予防接種希望者」という。)は、行政措置予防接種を受ける2週間前までに、圏域外行政措置予防接種申込書(様式第1号)により町長に申し込むものとする。
(1) 接種した医療機関又は施設が発行した領収書及び明細書(被接種者氏名、当該行政措置予防接種の種類及びその費用、接種日並びに医療機関名又は施設名が記載されたもの)
(2) 予診票の原本又はその写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により行政措置予防接種費の支給を決定したときは、速やかに当該申請者に行政措置予防接種費を支払うものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 町長は、前条第1項の規定により行政措置予防接種費の支給の決定を受けた者(以下「償還払対象者」という。)が、偽りその他不正の手段により支給を受けたときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(遵守事項)
第11条 接種医師は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 行政措置予防接種は、法及びこれに基づく関係法令並びに厚生労働省通知及び厚生労働省の予防接種ガイドライン等検討委員会が作成した「予防接種ガイドライン」に準拠して実施すること。
(2) 接種する予防接種ワクチンの添付文書を熟読して実施すること。
(予防接種前後の取扱い)
第12条 接種医師は、非接種者又はその保護者に対し、受けようとする行政措置予防接種の理解等を接種前に得るものとし、接種後においては、必要な指導を行うものとする。
2 接種医師は、健康被害が発生した場合は、直ちに把握した内容を町長へ報告しなければならない。
3 町長は、必要があると認めるときは、接種医師に対し、前項に規定する報告のほかに必要な書類の提出を求めることができる。
(健康被害の救済措置)
第13条 町長は、行政措置予防接種により対象者に健康被害が生じた場合は、神流町予防接種事故災害補償規則(令和元年神流町規則第11号)の定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第5条、第7条関係)
予防接種の種類 | 対象者 | 備考(対象の要件等) |
五種混合(ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・破傷風・Hib感染症) | 第1期 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 医学的な理由により、接種方法が法で定めるもの以外で医師が必要と認める場合 |
四種混合(ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・破傷風) | ||
三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風) | ||
二種混合(ジフテリア・破傷風) | 第2期 11歳以上13歳未満の者 | |
急性灰白髄炎(ポリオ) | 第1期 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | |
麻しん(はしか)、風しん及び麻しん風しん混合(MR) | 第1期 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 第2期 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の前日までの間にある者 第5期 昭和37(1962)年4月2日から昭和54(1979)年4月1日の間に生まれた男性 | 医学的な理由により、接種方法が法で定めるもの以外で医師が必要と認める場合 第5期は、令和7(2025)年3月3日までとする |
日本脳炎 | 第1期初回 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 第1期追加 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 第2期 9歳以上13歳未満の者 | 医学的な理由により、接種方法が法で定めるもの以外で医師が必要と認める場合 |
結核(BCG) | 1歳に至るまでの間にある者 | |
Hib感染症 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | |
肺炎球菌感染症(小児) | ||
ヒトパピローマウイルス感染症(HPV) | ① 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 ② 平成9(1997)年4月2日から平成20(2008)年4月1日までに生まれた女子(①を除く。) | 医学的な理由により、接種方法が法で定めるもの以外で医師が必要と認める場合 ②は、令和7(2025)年3月3日までとする |
水痘 | 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 | 医学的な理由により、接種方法が法で定めるもの以外で医師が必要と認める場合 |
ロタウイルス感染症 | 令和2(2020)年8月1日以降に生まれた、次の①と②に該当する者 ① 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを使用する場合:出生6週0日後から24週0日後までの間にある者 ② 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを使用する場合:出生6週0日後から32週0日後までの間にある者 | |
B型肝炎 | 1歳に至るまでの間にある者 | |
おたふくかぜ | 1歳以上の者 | 未罹患者に限る |
髄膜炎菌 | 2歳以上56歳未満の者 | |
インフルエンザ | 生後6月から高校生に相当する年齢の者(13歳未満は2回) | |
風しん抗体検査 | 次の①から③に該当する者 ① 妊娠を希望している女性及びその夫 ② 妊娠中の女性の夫及び同居する家族 ③ 定期予防接種の対象外で医師が必要と認める者 | HI法、LTI法に限る |
風しん及び麻しん風しん混合(MR) | 次の①から③に該当する者 ① 抵抗体価で、妊娠を希望している女性及びその夫 ② 抵抗体価で、妊娠中の女性の夫及び同居する家族 ③ 定期予防接種の対象外で医師が必要と認める者 |
別表第2(第2条、第4条、第5条、第7条関係)
高齢者インフルエンザ | 次の①から②に該当する者 ① 65歳以上の者 ② 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの | 医学的な理由により、接種方法が法で定めるもの以外で医師が必要と認める場合 |
コロナウイルス | ||
肺炎球菌感染症(高齢者) | 次の①から②に該当する者 ① 65歳以上の者 ② 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの ただし、②に該当するものとして既に当該予防接種を受けた者は、①の対象者から除く | |
帯状疱疹 | 50歳以上の者 | |
水痘(帯状疱疹予防) |
別表第3(第2条、第4条、第5条関係)