○神流町定期予防接種実施要綱

令和6年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に基づき本町が実施する定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の実施)

第2条 予防接種の対象となる疾病は、法第2条第2項(以下「A類疾病」という。)及び第3項(以下「B類疾病」という。)に規定するものとし、予防接種は同法第5条に基づき実施するものとする。

(実施場所)

第3条 定期予防接種は、次の各号のいずれかに該当する医療機関等において行うものとする。

(1) 町長が定期予防接種の実施を委託した医療機関又は施設(以下「委託医療機関」という。)

(2) 群馬県内相互乗り入れ予防接種を実施することを承諾した医療機関又は施設(以下「協力医療機関」という。)

(3) 前2号に掲げる医療機関以外の医療機関又は施設であって、町長が第8条第2項に規定する依頼書により予防接種を実施することを承諾した医療機関(以下「圏域外医療機関」という。)

(対象者)

第4条 定期予防接種において町の公費負担を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 定期予防接種を接種した日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録され又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者

(2) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定する者

(3) 未成年者にあっては、保護者の同意がある者

(4) 次の又はのいずれかに該当する者

 委託医療機関又は協力医療機関(以下「県内医療機関」という。)で定期予防接種を受けた者

 長期の入院、施設への入所、母親の里帰り出産等の理由により、県内委託医療機関で定期予防接種を受けることが困難な者で、圏域外医療機関で定期予防接種を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、本町の住民基本台帳に登録されていない者であっても、町内に居住していることが確認でき、かつ、やむを得ない事由があると認める者については、前項第1号に該当する者とみなすことができる。

(定期予防接種に要する費用負担)

第5条 県内医療機関において、定期予防接種に要する費用に対する公費負担の額(以下「公費負担額」という。)は、予防接種を受けた年度において、町が公益財団法人群馬県医師会(以下「医師会」という。)と契約した「群馬県内相互乗り入れ予防接種業務委託」で定める額とする。

2 圏域外医療機関において、定期予防接種を実施した場合は、予防接種を受けた年度において、町が医師会と契約した「群馬県内相互乗り入れ予防接種業務委託」で定める額を上限とし、接種費用が上限額に満たない場合はその額とする。

3 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に該当する対象者は、予防接種に要する費用の全額を公費負担額とする。この場合において、当該公費負担を受けようとする者は、町長が事前に交付する予防接種自己負担額免除者証明書を医師等に提出しなければならない。

(予診票の交付)

第6条 町長は、対象者に定期予防接種の種類に応じた予診票(予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成26年7月16日健発0716第31号)別添「定期接種実施要領」第1の第9項第1号の規定に基づき、同号に掲げる予診票の様式を参考に、町が定期予防接種の種類ごとに作成した様式をいう。以下同じ。)を事前に交付するものとする。

2 前項の場合において、当該対象者が転入者等である場合には、町長は母子健康手帳等により定期予防接種歴を確認し、必要な予診票を交付するものとする。

(予診票の提出)

第7条 対象者は、定期予防接種を受けようとするときは、予診票に必要事項を記載の上、医療機関等に提出するものとする。

2 医療機関等は、対象者から提出された予診票を1か月ごとに取りまとめ、翌月末までに町長に提出するものとする。

(圏域外医療機関での定期予防接種)

第8条 県内医療機関以外の医療機関で定期予防接種を受けようとするもの(以下「圏域外定期予防接種希望者」という。)は、定期予防接種を受ける2週間前までに、圏域外定期予防接種申込書(様式第1号)により町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、圏域外定期予防接種希望者が接種を希望する医療機関等に対し、定期予防接種実施依頼書(様式第2号)を発行するものとする。

(償還払い)

第9条 圏域外医療機関で定期予防接種を受けた者は、最後の接種から日から90日が経過した日又は、当該接種日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに定期予防接種費償還払申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 接種した医療機関又は施設が発行した領収書及び明細書(被接種者氏名、当該定期予防接種の種類及びその費用、接種日並びに医療機関名又は施設名が記載されたもの)

(2) 予診票の原本又はその写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(支給決定)

第10条 町長は、前条第1項の規定による申請が行われたときは、速やかに内容を確認の上、定期予防接種費の支給又は不支給を決定し、支給を決定した申請者に対しては定期予防接種費支給決定通知書(様式第4号)により、不支給を決定した申請者に対しては定期予防接種費不支給決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により定期予防接種費の支給を決定したときは、速やかに当該申請者に定期予防接種費を支払うものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 町長は、前条第1項の規定により定期予防接種費の支給の決定を受けた者(以下「償還払対象者」という。)が、偽りその他不正の手段により支給を受けたときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により定期予防接種費の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を定期予防接種費支給決定取消通知書(様式第6号)により当該償還払対象者に通知するものとする。

(定期予防接種費の返還)

第12条 町長は、前条第1項の規定により定期予防接種費の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に定期予防接種費を支給しているときは、期限を定めて定期予防接種費返還命令書(様式第7号)によりその返還を命じるものとする。

(副反応疑いの報告)

第13条 医療機関等は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第5条に規定する症状を診断した場合は、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告するものとする。

(健康被害救済制度)

第14条 定期予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、該当の予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、法の規定に基づき救済措置を講じるものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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神流町定期予防接種実施要綱

令和6年4月1日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)