○神流町移住支援金支給要綱

令和6年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、東京圏から当町への移住者に移住支援金を支給することにより、移住に係る一時的な経済負担の軽減を図り、もって東京圏から当町への移住の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的とする。

(支給要件及び移住支援金の額)

第2条 町長は、次の第1号から第4号の要件を全て満たす転入者に対し、予算の範囲内において、第5号の2人以上の世帯の要件を満たす場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円の移住支援金を支給する。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大30万円を加算(18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降に転入したこと)する。

(1) 移住元に関する要件は、次に掲げる事項を全て満たすこと。

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も上記ア、の対象期間とすることができる。

(2) 移住先に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 当町に平成31年4月26日以降((1)ウ及び(3)イからエの要件を適用する場合は令和3年4月1日以降)に転入したこと。

 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

 当町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3) 地域の担い手としての役割に関する要件は、次に掲げるからのいずれかに該当すること。

 就職に関する要件(一般の場合)は、全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、群馬県又は他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて(イ)の求人を行った法人に就業していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 就職に関する要件(専門人材の場合)は、次にあげる事項の全てに該当すること。

(ア) 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業すること。

(イ) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(エ) 当該就業先において、移住支援金の本申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(カ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 テレワークに関する要件は、次にあげる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 国が別途実施する地方創生テレワーク交付金の対象事業による支援、助成を受けていないこと。

 関係人口に関する要件は、神流町へのふるさと納税者であり、50歳未満の方のうち次のいずれかに該当すること。

(ア) 住宅(新築、中古住宅、空き家)取得転入者。

(イ) 18歳以下と同居する扶養義務のある転入者。

(ウ) 神流町産業振興支援補助金の交付決定を受けた転入者。

 起業に関する要件は、地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して群馬県が実施する起業支援事業(以下「起業支援事業」という。)に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

(4) その他の要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。

 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。

 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。

 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。

 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。

 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他群馬県及び申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(5) 世帯に関する要件(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合のみ)次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月26日以降((1)ウ及び(3)イからエの要件を適用する場合は令和3年4月1日以降、18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降)に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入日の翌日から起算して1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(申請)

第3条 転入日の翌日から起算して1年以内(第2条(3)のア又はイの要件を満たす者については、申請時に就業していること)に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書

(2) 移住支援金支給申請書(様式第1号)

(3) 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

(4) 移住先の就業先の就業証明書(様式第2号又は様式第3号)(第2条(3)又はの要件を満たす場合に限る。)

(5) 所属先企業等の就業証明書(就業の継続及び移住が自己の意思であることを確認できる書類)(様式第4号)(前条(3)(ウ)の要件に該当する場合に限る。)

(6) 移住元の住民票の除票の写し(世帯向けの金額を申請する場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

(7) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)(前条(1)で、東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする被用者又は雇用者に限る。)

(8) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)(前条(1)で、東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする法人経営者又は個人事業主に限る。)

(9) 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)(前条(1)で、東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする法人経営者又は個人事業主に限る。)

(10) 通学していた東京23区内の大学等の卒業証明書(移住元での通学期間を確認できる書類)(前条(1)(ウ)の要件に該当する場合に限る。)

(11) 市町村が定める関係人口であることの申請書(様式第5号)(前条(3)(エ)の要件に該当する場合に限る。)

(12) 起業支援事業の交付決定通知書(前条(3)(オ)の要件に該当する場合に限る。)

(支給決定及び支給方法)

第4条 町長は、前条の申請が第2条(1)から(4)(2人以上の世帯向けの申請を受ける場合にあっては、(5)の要件も)の要件を満たしていると認めるときは、支給決定通知書(様式第6号)を交付し、速やかに、移住支援金の全額を一括で支給するものとする。

(支援金の返還)

第5条 町長は、移住支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとする。ただし、当該各号に掲げる要件に該当することにつき雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、知事と協議の上、町長が認めた場合には、この限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に本町から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(第2条(3)又はの要件を満たすことにより移住支援金を受給した場合に限る。)

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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神流町移住支援金支給要綱

令和6年4月1日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)