○神流町敬老割引乗車運賃助成事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第33―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の日常生活の利便性の向上及び社会生活圏の拡大を図り、もってその福祉の向上に寄与すること及び路線バスの利用促進を目的として実施する神流町敬老割引乗車運賃助成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 事業の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する年齢満65歳以上の者とする。
(助成対象路線)
第3条 事業による助成の対象となる路線は、多野藤岡地区において日本中央バス株式会社より運行されている路線(以下「奥多野線」という。)とする。
(助成申請等)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神流町敬老割引乗車利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を、町長に提出しなければならない。
(助成額)
第5条 町長は、証明書の交付を受けた者(以下「助成決定者」という。)が奥多野線を利用した場合において、奥多野線運賃の2分の1の額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を助成するものとする。
2 前項に規定する助成は、奥多野線の他の助成制度とは併用できないものとする。
(利用方法)
第6条 奥多野線を利用しようとする助成決定者は、運賃支払の際に証明書を奥多野線の運転手に手渡し、奥多野線運賃から前条の助成額を差し引いた額を支払うものとする。
(助成の請求及び支払)
第7条 町長は、助成決定者が奥多野線を利用したときは、第5条に規定する助成額を助成決定者に代わり日本中央バス株式会社(以下「事業者」という。)に支払うものとし、これにより当該助成決定者に対し奥多野線運賃の助成を行ったものとみなす。
2 前項に規定する支払は、事業者からの請求により行うものとする。
3 事業者は、第1項に規定する町長が助成決定者に代わり事業者に支払うべき額を3か月ごとに集計し、請求書に実績報告書を添えて町長に請求するものとする。
4 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに事業者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(助成の取消し)
第8条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により助成を受けたとき。
(2) 助成対象者の要件に該当しなくなったとき。
(助成額の返還)
第9条 町長は、前条の規定により助成を取り消したときは、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(利用人数の報告)
第10条 事業者は、奥多野線を利用した人数を3か月ごとに集計し、町長に報告するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。