○神流町職員のハラスメント防止等に関する規程
令和6年3月29日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職場におけるハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定め職員が快適に働くことのできる職場環境を確保することを目的とする。
(1) 職員 常勤、非常勤等の雇用形態又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職、同条第3項に規定する特別職(同項第1号に規定する職を除く。)等の職種問わず、全ての神流町職員をいう。
(2) 管理監督者 課長職及び課長補佐職並びにこれらに相当する職にある職員をいう。
ア セクシャル・ハラスメント 職場における職員の意に反する性的な言動に対する職場の対応によって、当該職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受けること又は当該性的な言動により当該職員の就業環境を悪化させることをいう。
イ パワー・ハラスメント 職場において、職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、当該職員や周囲の者に身体的・精神的な苦痛を与え、就業環境を悪化させるこという。
ウ モラル・ハラスメント 言動や文書などによって、相手の人格や尊厳を侵害し、当該職員や周囲の者に身体的・精神的な苦痛を与え、就業環境を悪化させることをいう。
エ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員の妊娠若しくは出産に関する言動又は職員の妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動を行うことにより、当該職員の就業環境を悪化させることをいう。
(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職場の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 所属長は、ハラスメントに関する相談及び苦情の申出(以下「相談・苦情」という。)、相談・苦情の係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員諸対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員及び管理監督者の責務)
第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ職場環境を害することを自覚し、互いに人権を尊重し対等のパートナーとしての意識の下に業務を遂行するよう努めなければならない。
2 職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
(相談等への対応)
第5条 町は、職員からの相談等に対応するため、相談等を受ける窓口(以下「相談窓口」という。)を総務課内に設置するものとする。
2 相談窓口において相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)は、原則として2人以上で対応するものとする。ただし、相談員が当該相談等に関し、直接の利害関係を有するときは、当該相談等の対応をすることができない。
3 相談員は、次に掲げる職員で構成する。
(1) 総務課長
(2) 総務課長補佐
(3) 総務課総務係
(4) その他町長が指名する者
4 相談員は、相談記録票(別記様式)により、相談等の内容を記録する。
5 相談窓口は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、上司、同僚その他の職員により相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
(相談等の申込方法)
第6条 相談者は、相談等を行うときは、総務課に事前に申し込むものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 相談等は、面談、電話又は電子メールの方法により行うものとする。
(相談等の処理)
第7条 相談員は、相互に連携し、相談に係る問題の事実関係の確認及び当該相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
2 相談員は、前項の規定による処理を行った結果を相談者に説明するものとする。
(苦情処理委員会)
第8条 ハラスメントに関する苦情を調査審議し、公平な処理に当たるため、神流町ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項の委員会の委員は、次に掲げる職員4名をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総務課長
(3) 総務課長が選任する職員 2名
3 委員会は、調査審議するに当たり、必要に応じ外部専門家の意見を聴取することができる。
(プライバシーの保護)
第9条 相談員は、相談・苦情に対応するに当たって、職員のプライバシーに十分配慮し、知り得た秘密は厳守しなくてはならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。