○甘楽町空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱
平成29年3月21日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甘楽町内において、空き店舗及び空き家(以下、「空き店舗等」という。)を活用した創業を促進し、町の商業の活性化及び空き店舗等の解消を図るため、町内において新たに事業を始める者に対し、予算の範囲内において甘楽町空き店舗等活用支援事業補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 空き店舗等 空き店舗、空き家となっている、又はなることが確実な建物で大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる施設内のテナント型店舗でないものをいう。
(2) 創業 新たに事業を開始若しくは新分野へ参入、又は現に実施している事業における事務所、店舗等を町内に新たに開設若しくは町外から町内へ移転し営業を開始しようとすることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす個人及び法人とし、その他町長が特に認める者とする。
(1) 空き店舗等の建物内において事業の主業務を行うこと。
(2) 創業に際して法律に基づく資格及び許認可等が必要な場合は、当該資格及び許認可等を取得、又は開業までに取得する見込みがあること。
(3) 日本標準産業分類大分類における「小売業」、「宿泊業・飲食サービス業」、「生活関連サービス業」、その他集客が見込まれ、町の商業等の活性化及びイメージアップに繋がると町長が認める業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種を除く。)であること。
(4) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が直接、事業又は営業に携わること。
(5) 町税等を完納していること。
(6) 法人であって町内に新たに本店又は主たる事業所を設置する者又は町内に住所を有する個人であって町内に新たに主たる事業所を設置する者であること。
(7) 代表者又は役員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の構成員ではないこと。
2 前項の規定にかかわらず、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける店舗等を開設する者は、交付の対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費については、空き店舗等の改修に係る経費(外装工事、内装工事、給排水設備工事、電気設備工事、機械設備工事等)とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を上限とする。ただし、甘楽町創業支援事業計画に基づく、特定創業支援事業の支援を受けたことを証する町長の証明又は特定創業支援事業を受ける見込みの確認書の発行を受けている者は、75万円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助事業の実施期間)
第6条 この補助金の事業期間は、交付決定日以後、当該日の属する年度の末日までとする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、甘楽町空き店舗等活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 空き店舗等の改修工事に係る請負見積書の写し
(4) 空き店舗等の現況写真及び図面
(5) 特定創業支援事業の支援を受けたことを証明する書類(証明書又は確認書の発行を受けている場合)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 この補助金の交付を受けた者は、再度この要綱による交付を受けることはできない。
(事業の変更・中止)
第9条 申請者が、交付決定を受けた後において、止むを得ない理由により変更が生じ、事業を変更し、又は中止しようとするときは、甘楽町空き店舗等活用支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象経費の支払いを証明する書類
(3) 工事後の写真及び図面
(4) 町税等の完納証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定から2年以内に事業の変更・中止をしたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他町長が事業の運営、経理等について、不適当と認めたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日要綱第11号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。







