○甘楽町中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱

平成30年3月20日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)に基づき、退職金共済制度による退職金共済契約を締結した中小企業者(以下「共済契約者」という。)に対して、予算の範囲内において共済掛金の一部を補助することにより、退職金共済制度加入を促進して中小企業の従業員の福祉増進と雇用の安定を図り、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、法第2条第1項に規定する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる共済契約者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に事業所を有する中小企業者であること。

(2) 町税等を完納していること。

(3) 甘楽町暴力団排除条例(平成24年甘楽町条例第1号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等のいずれにも該当していないこと。

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付対象となる期間は、被共済者に係る共済契約締結の日の属する月から起算して12か月とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、月額1名につき1,000円とする。ただし、月額の掛金が5,000円未満の場合には、当該掛金の100分の20以内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする共済契約者は、年度末までに甘楽町中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、甘楽町中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の交付決定通知を受けた共済契約者は、速やかに甘楽町中小企業退職金共済制度加入促進補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、申請者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、施行の日以後初めて共済契約を締結する日から適用する。

画像

画像

画像

甘楽町中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱

平成30年3月20日 要綱第5号

(平成30年4月1日施行)