○唐津市市民センター設置条例

平成17年1月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、市民センターを設置する。

(平27条例2・令5条例5・一部改正)

(名称、位置及び所管区域)

第2条 市民センターの名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

2 所管区域については、特別の事由があると認めるときは、前項に規定する所管区域にかかわらず、市長が別に定めることができる。

(平27条例2・令5条例5・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第56条の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われる一般選挙から適用する。

(平成22年条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第3号で平成23年2月21日から施行)

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(唐津市公告式条例の一部改正)

2 唐津市公告式条例(平成17年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(唐津市有線テレビジョン条例の一部改正)

3 唐津市有線テレビジョン条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(唐津市有線告知放送施設条例の一部改正)

4 唐津市有線告知放送施設条例(平成18年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(唐津市議会委員会条例の一部改正)

5 唐津市議会委員会条例(平成23年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第17号で令和3年5月6日から施行)

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(唐津市公告式条例の一部改正)

2 唐津市公告式条例(平成17年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和7年規則第47号で令和7年7月28日から施行)

別表(第2条関係)

(平18条例1・平22条例40・平27条例2・令3条例3・令5条例5・令7条例25・一部改正)

名称

位置

所管区域

唐津市浜玉市民センター

唐津市浜玉町浜崎1151番地1

旧浜玉町一円

唐津市厳木市民センター

唐津市厳木町厳木997番地

旧厳木町一円

唐津市相知市民センター

唐津市相知町相知2055番地5

旧相知町一円

唐津市北波多市民センター

唐津市北波多徳須恵1097番地4

旧北波多村一円

唐津市肥前市民センター

唐津市肥前町入野甲1703番地

旧肥前町一円

唐津市鎮西市民センター

唐津市鎮西町名護屋1530番地

旧鎮西町一円

唐津市呼子市民センター

唐津市呼子町呼子1995番地1

旧呼子町一円

唐津市七山市民センター

唐津市七山滝川1254番地

旧七山村一円

唐津市市民センター設置条例

平成17年1月1日 条例第7号

(令和7年7月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月1日 条例第7号
平成18年1月1日 条例第1号
平成22年12月22日 条例第40号
平成27年3月25日 条例第2号
令和3年3月23日 条例第3号
令和5年3月23日 条例第5号
令和7年6月23日 条例第25号