○唐津市市民センター設置条例
平成17年1月1日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、市民センターを設置する。
(平27条例2・令5条例5・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第2条 市民センターの名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
2 所管区域については、特別の事由があると認めるときは、前項に規定する所管区域にかかわらず、市長が別に定めることができる。
(平27条例2・令5条例5・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第56条の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われる一般選挙から適用する。
附則(平成22年条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第3号で平成23年2月21日から施行)
附則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(唐津市公告式条例の一部改正)
2 唐津市公告式条例(平成17年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(唐津市有線テレビジョン条例の一部改正)
3 唐津市有線テレビジョン条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(唐津市有線告知放送施設条例の一部改正)
4 唐津市有線告知放送施設条例(平成18年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(唐津市議会委員会条例の一部改正)
5 唐津市議会委員会条例(平成23年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第17号で令和3年5月6日から施行)
附則(令和5年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
(唐津市公告式条例の一部改正)
2 唐津市公告式条例(平成17年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和7年規則第47号で令和7年7月28日から施行)
別表(第2条関係)
(平18条例1・平22条例40・平27条例2・令3条例3・令5条例5・令7条例25・一部改正)
名称 | 位置 | 所管区域 |
唐津市浜玉市民センター | 唐津市浜玉町浜崎1151番地1 | 旧浜玉町一円 |
唐津市厳木市民センター | 唐津市厳木町厳木997番地 | 旧厳木町一円 |
唐津市相知市民センター | 唐津市相知町相知2055番地5 | 旧相知町一円 |
唐津市北波多市民センター | 唐津市北波多徳須恵1097番地4 | 旧北波多村一円 |
唐津市肥前市民センター | 唐津市肥前町入野甲1703番地 | 旧肥前町一円 |
唐津市鎮西市民センター | 唐津市鎮西町名護屋1530番地 | 旧鎮西町一円 |
唐津市呼子市民センター | 唐津市呼子町呼子1995番地1 | 旧呼子町一円 |
唐津市七山市民センター | 唐津市七山滝川1254番地 | 旧七山村一円 |